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療養証明書の発行について(新型コロナウイルス感染症)

ページID:0062421 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

【重要】 My Her-Sys の療養証明書表示機能終了について

 令和5年(2023年)9月30日をもちまして、厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(Her-Sys)が停止となりましたので、My Her-Sysによる療養証明書表示機能は終了いたしました。

 令和5年(2023年)10月1日以降、保健所でのサポートはいたしかねますので、ご了承ください。

 医療保険の給付等で必要な書類につきましては、ご加入の保険会社等へ直接お問い合わせください。

療養証明書とは

 療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。
 なお、発行する療養証明書の療養終了日については、厚生労働省、日本医師会、 金融庁 、生命保険協会及び日本損害保険協会との協議により、記入しないこととなっております。

対象となる方

次の1または2に該当し、療養証明書の発行を希望する方

1.令和4年9月26日から令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受け、下関市内で療養された方のうち、下記の(1)~(4)の【発生届対象者】に該当し、医療機関から保健所へ発生届が提出された方

【発生届対象者】
(1)
 65歳以上の方
(2)
 入院を要する方
(3)
 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師に診断された方
(4)
 妊娠している方

2.令和4年9月25日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受け、下関市内で療養された方のうち、医療機関から保健所へ発生届が提出された方

申請方法

1.療養証明申請書

 氏名・性別・生年月日等を記入してください

2. 返信用封筒(長形3号)

 宛先にご自身の住所(療養証明書の送付先)、氏名を記入してください。
 
 必ず84円切手を貼付してください。

 1人1回の療養期間につき、1枚のみ発行が可能です。

 複数の保険請求先等への提出は、コピーや原本証明(コピーと原本を提出し、原本を返却する方法)によりご対応ください。重複して申請された場合、最初に行った申請を有効とし、2回目以降を無効とさせていただきます。

お問い合わせ先(平日 8時30分~12時00分 13時00分~17時15分)

保健医療政策課 療養証明発行担当


〒750-8521 下関市南部町1番1号


Tel:083-231-1530 Fax:083-231-1376

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