新型コロナウイルス感染症 療養証明書の発行について
療養証明書とは
療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していた期間を証明する書類です。
療養期間は陽性判明日(医師による診断日)~療養最終日までの期間になります。
療養最終日について
新型コロナウイルス感染症と診断され、下関保健所から連絡をうけた方で、下関市内で療養をされていた場合は、「療養証明書」を希望者に発行いたします。
なお、就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、行われますので、制限解除後に勤務等を再開するに当たって、職場等に証明書等を提出する必要はありません。
下記の添付ファイル【就業制限の解除に関する取扱い】を参考にしてください。
療養の終了日は、国通知(※)に基づき、以下のとおりとしています。
<症状のあった方>
原則、医師による届出に記載のある発症日を0日とした10日目が療養終了日となります。
例)発症日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月11日
(症状のあった方で発症日が医師による届出等でわからない場合、検査を行った場合は検体採取日を0日目とした10日目を療養終了日とします)
<無症状の方>
原則、検体採取日を0日とした7日目が療養終了日となります。
例)検体採取日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月8日
(※)
なお、発行する療養証明書の療養終了日については、厚生労働省が日本医師会、 金融庁 、生命保険協会及び日本損害保険協会との協議した結果、記入しないこととなりましたので申し添えます。
詳細は下記添付ファイル【宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について】をご参照ください。
対象となる方
次の1、2両方に該当する方に、療養証明書を発行します。
1.新型コロナウイルス感染症の診断を受け、下関市内で療養した方
2.療養中に下関保健所から連絡を受け、既に療養が終了している方
※下関市外で発症した方でも、下関市内で療養を終え、下関保健所で療養の記録がある方は対象となります。
申請方法
次の必要書類を封筒に入れ、郵送で申し込んでください。
1.療養証明申請書
※氏名・性別・生年月日等を記入してください
2. 返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(療養証明書の送付先)、氏名を記入してください。
※必ず84円切手を貼付してください。
※切手が貼付されていない場合は、改めて切手の送付をお願いする連絡をいたします。
原則として発行部数は1枚までとなります。
複数の保険請求先等への提出は、コピーや原本証明(コピーと原本を提出し、原本を返却する方法)によりご対応ください。重複して申請された場合、最初に行った申請を有効とし、2回目以降を無効とさせていただきます。
【追加】
令和4年4月27日より「MY HER-SYS」において(電子版)療養証明書を発行(表示)できるようになりました。
スマートフォンなどから「MY HER-SYS」 (URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/) にアクセス、電子メールアドレスとパスワードでログイン後、トップページの「療養証明書を表示する」ボタンを押せば、療養証明書を発行することができます。
療養証明書の画面はダウンロードできませんので、スクリーンショット等を電子添付・印刷等いただき、保険金請求等にご活用ください。
なお、宿泊療養者の方は「MY HER-SYS」の記録がなく、ご利用いただけませんので、療養証明申請書を下関市役所3F保健医療政策課まで、郵送またはご持参ください。
また、電子版の療養証明書は、厚生労働省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会の間で協議済みであることを申し添えます。
お問い合わせ先
保健医療政策課 感染症対策係
〒750-8521 下関市南部町1番1号
Tel:083-250-7778 Fax:083-231-1376
<外部リンク>
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