ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 行政手続 > 審査基準と標準処理期間【建築物の中間検査合格証の交付】

本文

審査基準と標準処理期間【建築物の中間検査合格証の交付】

ページID:0002770 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

 建築物の中間検査合格証の交付

根拠法令

 建築基準法第7条の3第5項、第18条第19項

処分権者

 建築主事

審査基準

 未設定(法令の定めによって判断)

審査基準設定年月日

 -

標準処理期間

 4日間

標準処理期間設定年月日

 平成13年4月1日

所管部署

 都市整備部建築指導課(083-231-1380)