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審査基準と標準処理期間【建築計画概要書等の閲覧の承認】

ページID:0002776 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

 建築計画概要書等の計画の承認

根拠法令

 下関市建築計画概要書等閲覧規定

処分権者

 市長

審査基準

 建築計画概要書等の閲覧の承認基準

  • 建築主等へ迷惑がかかる恐れのない閲覧であること。
  • 営利を目的とした閲覧は不可。

審査基準設定年月日

 -

標準処理期間

 未設定(審査期間に相当のバラツキがあり設定困難)

標準処理期間設定年月日

 -

所管部署

 都市整備部建築指導課(083-231-1380)