ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 行政手続 > 審査基準と標準処理期間(要支援状態区分の変更の認定)
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > 介護支援専門員の方へ > 行政手続 > 審査基準と標準処理期間(要支援状態区分の変更の認定)

本文

審査基準と標準処理期間(要支援状態区分の変更の認定)

ページID:0004444 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

要支援状態区分の変更の認定

根拠法令

介護保険法(平成9年法律第123号)第33条の2

処分権者

市長

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

-

標準処理期間

30日以内

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

福祉部介護保険課(電話番号 083-231-3184)

備考