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第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について

ページID:0004568 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、被保険者が介護サービスを利用した場合、その費用は第三者が負担すべきものとなります。

その場合、利用者負担分は被保険者ご自身が直接、第三者に請求していただくこととなりますが、利用者負担分を除いた保険給付にかかった費用は、市が損害賠償請求権を代位取得し、第三者に請求することとなります。【第三者求償】

 市が加害者に請求するためには、保険給付が事故等を原因とするものであることを確認するため、被保険者から市への届出が必要となりますので、下記の書類をご提出ください。

※書類が提出されたのち、市は山口県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(第三者・第三者が加入している損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。

※すでに医療保険窓口で届出をしている場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

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