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審査基準と標準処理期間(中国残留邦人等に対する支援給付の決定)

ページID:0006042 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

中国残留邦人等に対する支援給付の決定

根拠法令

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4号(生活保護法24条第1号の例による)

処分権者

福祉事務所長

審査基準

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要領について(平成20年3月31日 社援発第0331008号 厚生労働省社会・援護局長通知)

審査基準設定年月日

平成20年4月1日(最終変更 平成21年12月1日)

標準処理期間

未設定(法令に処理期限が定まっているため)

所管部署

福祉部福祉政策課(電話番号 083-231-1418)

リンク

厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>