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会計年度任用職員(食品衛生監視員任用資格者)の登録案内をしています

ページID:0003657 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

生活衛生課では、以下の会計年度任用職員の登録をご案内しています。

1.登録の概要

下関市では、業務の必要に応じて、会計年度任用職員を採用します。採用者は、事前に登録していただいた方の中から書類審査や面接等により選考し、決定します。

2.業務の内容

食品衛生に関する申請、届出受付、相談、監視指導のため現場調査に同行及び事務処理並びに食品衛生講習会等の準備支援など。 事務処理等に関しては公用パソコンを使用し、適切な報告書等作成します。

3.必要な資格

(1) 食品衛生監視員任用資格

※ 食品衛生法施行令第9条規定

  • 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
  • 医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
  • 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の課程を修めて卒業した者
  • 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

 (2) 自動車運転免許(AT限定可)

4.登録受付期間

随時登録を受け付けています。ただし、令和6年4月1日からの採用を希望される方の登録は令和6年2月14日(水曜日)までです。
登録の有効期間は、登録した日の翌年度末(3月31日)までとなっています。

5.雇入期間

登録していただいている方の中から必要に応じて採用します。

6.勤務の形態及び報酬額等

(1)基本報酬の額(令和6年1月1日現在)
 (ア)1日6時間、週5日勤務の場合 報酬月額:145,000円から166,000円
 (イ)1日7時間45分、週4日勤務の場合 報酬月額:149,800円から171,500円
 ※基本報酬は、上記の金額の範囲内で、修学年限・経験年数を踏まえて決定します。

(2)割増報酬
勤務日数、通勤手段、通勤距離等に応じて、交通費相当額を割増報酬として支給します。

(3)期末手当
週30時間以上かつ月16日以上の勤務条件でかつ6月以上の任期で任用される場合に限り、6月1日、12月1日を基準日とする期末手当を支給します。
期末手当の額は、期末手当基準額に下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例第31条第3項に定める支給割合及び在職期間割合を乗じて得た額となります。 

(4)勤務日、勤務時間
月曜日から金曜日のうち、次の(ア)または(イ)のいずれか
ただし、週休日(土日)及び休日(国民の祝日、年末年始の休日)を除く。
 (ア)1週間あたり31時間勤務(1日7時間45分・週4日勤務)
   ※午前8時30分~午後5時15分まで(休憩1時間含む。)
 (イ)1週間30時間勤務(1日6時間・週5日勤務)
​   ※午前8時30分~午後5時15分までのうち6時間(勤務時間の間に1時間の休憩時間あり)

7.勤務場所

下関市役所保健部生活衛生課

8.任期

任期は1会計年度(4月から翌年の3月まで)の範囲内の期間となります。
勤務成績が良好で引き続き勤務する意欲のある方については、3会計年度を限度として再度任用される場合があります。

9.登録方法

下関市会計年度任用職員登録申請書に必要事項を記入し、資格を証明する書類を添えて生活衛生課まで提出してください。(持参・郵送可)

10.注意事項

この登録は採用を保証するものではありません。
登録した旨の通知等はいたしません。
提出いただいた申請書の返却はいたしません。
登録内容の変更や、登録の取り消しを希望される場合は、生活衛生課までご連絡ください。

11.申請・問い合わせ先

下関市保健部生活衛生課
〒750-8521
下関市南部町1番1号(市役所本庁舎西棟3階)
電話 083-231-1936

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