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【国民健康保険】大雨により被災された皆様への支援

ページID:0096431 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

1.国民健康保険料の減免について

(対象)
 次のいずれかに該当し、前年の所得総額が1000万円未満の方
 ・床上浸水
 ・全壊、半壊、流出
 ・損失割合が3割以上(損害保険等があれば、損失額から差し引きます。)
(申請に必要なもの)
 ・罹災証明書
 ・本人確認書類
 ・損害保険金、共済金等で補填される金額のわかる書類
(申請期限)
  上記の申請に必要なものが揃い次第、速やかにお願いします。
(申請場所)
  お住いの管内の次の窓口で申請してください。
  ・旧下関 保険年金課賦課係    Tel 083-231-1930
  ・菊 川 菊川総合支所市民生活課 Tel 083-287-4002
  ・豊 田 豊田総合支所市民生活課 Tel 083-766-2079
  ・豊 浦 豊浦総合支所市民生活課 Tel 083-772-4015
  ・豊 北 豊北総合支所市民生活課 Tel 083-782-1917

2.国民健康保険料の徴収猶予・分割納付について

 被災された方について、その被災状況に鑑み、審査の上、原則1年以内で保険料の徴収猶予を行うことができます。
 なお、徴収猶予に該当しない場合でも、状況に応じて、分割納付の御相談を承ります。
 詳しくは、保険年金課徴収係(電話:083‐231-1689)までお気軽にお問い合わせください。

3.国民健康保険一部負担金の減免などについて

 災害など特別な理由で医療費の一部負担金の支払いが困難となった国民健康保険の加入世帯は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められることがあります。減免などの適用にあたっては、収入状況などの審査があります。
・主な基準や要件
(基準)
 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
(要件)
 損失額が資産価格の50%以上(生計を一にする世帯全員の資産を含む。)のとき
 ※上記のほかにも減免等できる場合があります。
 詳しくは、保険年金課給付係(083-231-1668)へお問い合わせください。

4.医療機関等での受診について

 災害の被災に伴う被保険者証の紛失等により、保険医療機関等に提示ができない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

 詳しくは、保険年金課給付係(083-231-1668)へお問い合わせください。