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(広報・報道資料) 市議会の議決を経ずに取得した財産について

ページID:0118625 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

  令和6年8月30日

  部 課 名 教育部 教育研修課

  課 長 名 浦野 建太

  課長補佐名 伊藤 孝浩

  連 絡 先 083-231-2310


1.件名

 市議会の議決を経ずに取得した財産について


2.概要

 他市が、小学校教員用の教科書と指導書の購入について、市議会の議決を経ずに契約していた旨の発表を行ったことを受け、本市においても調査したところ、同様の事案が5件あったことが判明したもの。

 今後の対応については、現在関係部局と調整中。なお、同様の事案がないかを所管の部局において全庁的に調査することとしている。

   (同様の事案5件の内訳)

     令和2年度 1件 契約金額      72,642,376円

     令和3年度 1件 契約金額      21,370,335円

     令和6年度 3件 契約金額  合計  123,143,194円


3.根拠法令

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

 (議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

 第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。