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下関市職員の退職管理について

ページID:0001278 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示
 平成28年4月の地方公務員法の改正に伴い、職員の退職管理の適正を確保するため、「下関市職員の退職管理に関する条例」(平成28年4月1日施行)を制定しました。

 

1 再就職者による依頼等(働きかけ)の規制

  • 再就職者は、離職後2年間、現職職員への働きかけが禁止されます。
    ※在職中のポストや職務内容により、禁止される働きかけの対象範囲は異なります。
  • 「働きかけ」とは、再就職者が職員に対して、再就職先との間で締結される契約等事務について、職務上の行為をするよう(しないよう)に要求又は依頼することです。

2 再就職情報の届出

  • 営利企業等に再就職した元職員のうち、管理職以上であった職員に対して、離職後2年間、再就職に関する情報の届出を義務づけるものです。
    ※平成28年度に再就職した方から届出が必要となります。
  • 再就職の情報は、毎年公表します。

3 罰則

  • 禁止行為を行った違反者には、罰則が適用されます。
  1. 1年以下の懲役又は罰金
    • 不正な行為をするように働きかけをした再就職者
    • 再就職者からの働きかけに応じて不正な行為をした職員
  2. 10万円以下の過料
    • 法第38条の2の規定に違反して、職務上の行為をするように働きかけを行った再就職者

(詳しくは、下記「下関市職員の退職管理について」をご覧ください。)

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