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下関市職員の退職管理について
平成28年4月の地方公務員法の改正に伴い、職員の退職管理の適正を確保するため、「下関市職員の退職管理に関する条例」(平成28年4月1日施行)を制定しました。
1 再就職者による依頼等(働きかけ)の規制
- 再就職者は、離職後2年間、現職職員への働きかけが禁止されます。
※在職中のポストや職務内容により、禁止される働きかけの対象範囲は異なります。 - 「働きかけ」とは、再就職者が職員に対して、再就職先との間で締結される契約等事務について、職務上の行為をするよう(しないよう)に要求又は依頼することです。
2 再就職情報の届出
- 営利企業等に再就職した元職員のうち、管理職以上であった職員に対して、離職後2年間、再就職に関する情報の届出を義務づけるものです。
※平成28年度に再就職した方から届出が必要となります。 - 再就職の情報は、毎年公表します。
3 罰則
- 禁止行為を行った違反者には、罰則が適用されます。
- 1年以下の懲役又は罰金
- 不正な行為をするように働きかけをした再就職者
- 再就職者からの働きかけに応じて不正な行為をした職員
- 10万円以下の過料
- 法第38条の2の規定に違反して、職務上の行為をするように働きかけを行った再就職者
(詳しくは、下記「下関市職員の退職管理について」をご覧ください。)