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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する下関市職員対応要領」の公表について

ページID:0001279 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されます。
 同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、地方公共団体等に対して「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、地方公共団体等の長は職員向け対応要領を作成することとされ、このたび、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する下関市職員対応要領」を作成しましたので公表いたします。
 今後は、本対応要領を下関市の職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。

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