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農地を相続したときは届出を
相続等により農地の権利を取得したときは、その農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
届出が必要となる場合
- 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効等による取得
届出方法
届出書をご記入のうえ、直接または郵送により、下記の取扱窓口へ提出してください。
- 下関市農業委員会事務局
- 北部支局(豊田総合支所内)
※様式はページ下の「ダウンロード」コーナーからダウンロードできます。
注意事項
- この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。届出時に権利取得の登記を済ませていない場合は、お早めに手続されますようお願いします。
- 売買や贈与により農地の権利を取得する場合は、事前に許可が必要です。
- 虚偽の届出を行った場合や届出を怠った場合は、罰則規定があります。