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農地の売買・贈与・貸借には許可が必要です

ページID:0050674 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

 農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買や貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

目次

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

農地法第3条の主な許可基準
要件 内容
申請者が法人の場合は、事前に、農業委員会事務局にお問い合わせください。
全部効率利用要件 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
農作業常時従事要件 申請者または世帯員等が、農作業に常時(年間60日以上)従事すること
地域との調和要件 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

※農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行(令和5年4月1日)により、改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。

農地法第3条の許可事務の流れ

 農地法第3条に基づく申請について、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは、以下のとおりです。

許可事務の流れ
  手続 内容
許可書の交付予定日は、申請締切日からおおむね20日後です。
1 申請についての相談 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
2 申請書の記入 申請内容に応じて、申請書をご記入いただきます。
なお、記入に当たっては申請書類記入例をご参照ください。
3 必要書類の入手 必要書類一覧表をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
4 申請書提出前の再確認 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧表をご確認ください。
5 申請書の提出/受付 申請締切日をご確認のうえ、農業委員会事務局までお越しください。
6 申請内容の審査 ※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認後、現地調査を行います。
7 農業委員会総会 ※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
8 許可書の交付 許可書の交付準備ができましたら、電話にてご連絡いたしますので、下関市農業委員会事務局までお越しください。※農業委員会北部支局や各総合支所でも受領は可能です。

問合せ、提出先

問合せ・提出先の住所及び電話番号
  住所 電話番号
申請書類は豊浦総合支所建設農林水産課、菊川総合支所建設農林課、豊北総合支所建設農林水産課でも提出できます。
下関市農業委員会事務局 下関市唐戸町4番1号 カラトピア4階 083-223-6536

農業委員会北部支局

下関市豊田町大字殿敷1918番地1 豊田総合支所内 083-766-2729

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