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下限面積(別段面積)要件の廃止について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行(令和5年4月1日)により、
改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。
これに伴い、下関市農業委員会が定め、令和3年4月1日から適用していた農地取得等
に係る下限面積(別段面積)は廃止しました。
なお、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事
要件、地域調和要件)については、これまで同様、満たす必要があります。
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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行(令和5年4月1日)により、
改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。
これに伴い、下関市農業委員会が定め、令和3年4月1日から適用していた農地取得等
に係る下限面積(別段面積)は廃止しました。
なお、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事
要件、地域調和要件)については、これまで同様、満たす必要があります。