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個人情報保護制度

ページID:0001201 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され、個人情報の保護に関する法律の改正が行なわれました(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)。これに伴い、個人情報の保護に関する共通ルールが定められることになり、個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。

下関市では、下関市個人情報保護法施行条例を制定しています。

ここでは、下関市の個人情報保護制度の概要及び申請書様式の提供を行います。

1 個人情報保護制度の概要

趣旨

 個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報を適正に取り扱うことにより個人の権利利益を保護するものです。

法令と手続の流れ

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2 請求方法

 保有個人情報開示請求書等に必要事項を記入して、窓口に提出してください。その際、請求しようとする個人情報の本人であることを証明するための書類として、運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証等(写真がはられていない場合は複数種類)の原本が必要です。なお、郵送による請求の場合は、これらの本人であることを証明するための書類の写し及び住民票の写し等で開示請求をする日前30日以内に作成されたものの提出が必要です。

教育委員会等の市長以外の実施機関に請求を行う場合は、あて先を修正して請求してください。

 (市長以外の実施機関:下関市教育委員会、下関市選挙管理委員会、下関市公平委員会、

 下関市監査委員、下関市農業委員会、下関市固定資産評価審査委員会、

 下関市上下水道事業管理者、下関市ボートレース事業管理者、下関市消防長、下関市議会、

 公立大学法人下関市立大学、地方独立行政法人下関市立市民病院)

 ※ 公立大学法人下関市立大学及び地方独立行政法人下関市立市民病院への請求については、

  各法人に直接提出してください。

 ※ 下関市上下水道事業管理者への請求については、下関市上下水道局企画総務課に提出して

  ください。

 ※ 写しの交付は費用がかかります。

 (例) 白黒コピー A3用紙以下のサイズ 1枚当たり 10円

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 個人情報の保護に関する法律等に基づく開示等の請求書のページ

3 個人情報の開示等の実施状況

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 4 個人情報ファイル簿

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