本文
市税の滞納について
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
滞納になると、できるだけ早い時期に納付していただくよう督促状をお送りします。納めるべき税金に加え督促手数料100円を、さらに納期限までに納めた人との公平を保つため延滞金も併せて納めていただくことになります。
延滞金
延滞金は、税目別に期別ごとに次の式で計算されます。
延滞金の計算式
税額×延滞金の割合×延滞日数÷365=延滞金額 (うるう年でも365日で計算します)
税額
・税額が2,000円未満の場合は、その全額を切り捨てます(延滞金は加算されません)。
・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞金の割合
- 納期限の翌日から1月を経過するまでの期間
延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算後の割合の上限年7.3%) - 納期限の翌日から1月を経過した日から納付した日までの期間
延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(加算後の割合の上限年14.6%)
適用期間 |
延滞金 |
|
納期限の翌日から 1月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1月を経過した日以後 |
|
令和4年1月1日から |
2.4% |
8.7% |
令和3年1月1日から |
2.5% |
8.8% |
平成30年1月1日から |
2.6% |
8.9% |
平成29年1月1日から |
2.7% |
9.0% |
平成27年1月1日から |
2.8% |
9.1% |
平成26年1月1日から |
2.9% |
9.2% |
延滞日数
納期限の翌日から納付の日までの日数
延滞金額
・算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます(延滞金は加算されません)。
・算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
計算例
■税額が176,600円で、納期限が令和6年7月31日の市税を令和6年12月26日に納める場合
税額176,600円の1,000円未満は切り捨て、176,000円で計算します。
176,000×2.4%×31日(8月1日から8月31日)÷365=358(1円未満切り捨て)...(1)
176,000×8.7%×117日(9月1日から12月26日)÷365=4908(1円未満切り捨て)...(2)
(1)+(2)=5,266 100円未満切り捨て ∴延滞金額 5,200円
滞納処分
電話や文書による催告を行ったにもかかわらず滞納が解消されないままでいますと、滞納をしている人の財産(給料その他債権、不動産等)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
差押執行件数
- 令和3年度 2,361件
- 令和4年度 1,986件
- 令和5年度 1,576件
納税にお困りの場合には
事情により納税が困難な場合には、その事情によって「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。