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市税の滞納について

ページID:0003280 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

 市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。

 滞納になると、できるだけ早い時期に納付していただくよう督促状をお送りします。納めるべき税金に加え督促手数料100円を、さらに納期限までに納めた人との公平を保つため延滞金も併せて納めていただくことになります。

延滞金

 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の割合で計算した延滞金が加算されます。

平成25年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間・・・年7.3%
    平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合
  2. その後の期間・・・年14.6%

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
    ・・・特例基準割合に年1%を加算した割合(加算後の割合の上限年7.3%)
  2. その後の期間
    ・・・特例基準割合に年7.3%を加算した割合(加算後の割合の上限年14.6%)

令和3年1月1日から

  1. 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
    ・・・延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算後の割合の上限年7.3%)
    ※令和6年は2.4%
  2. その後の期間
    ・・・延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(加算後の割合の上限年14.6%)
    ※令和6年は8.7%

滞納処分

 電話や文書による催告を行ったにもかかわらず滞納が解消されないままでいますと、滞納をしている人の財産(給料その他債権、不動産等)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

差押執行件数

  • 令和2年度 2,456件
  • 令和3年度 2,361件
  • 令和4年度 1,986件

納税にお困りの場合には

 事情により納税が困難な場合には、その事情によって「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。

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 延滞金・還付加算金の割合の推移 [PDFファイル/33KB]

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