ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 納税課 > 落札後の手続き・注意事項

本文

落札後の手続き・注意事項

ページID:0064770 更新日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示

落札後の手続き・注意事項

1.権利移転手続き

(1)入札終了後、下関市が落札者(最高価申込者)となった方に、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、下関市連絡先などのご案内を、入札終了日に電子メールにて送信します。落札したのに電子メールが届かない場合は下関市へご連絡ください。

(2)電子メールに記載の下関市連絡先に、売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご案内いたします。

(3)最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、このページの「5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合」をご覧ください。

2.必要な費用

動産   

納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額

自動車

納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額

不動産

納付していただく金額

ア 買受代金 買受代金=落札価額-公売保証金額
イ 登録免許税相当額(下関市で確認し、お伝えします)

ご注意

(1)買受代金納付期限までに下関市が買受代金全額の納付を確認できるように納付してください。
(2)買受代金納付期限は、下関市から送信する電子メールまたはKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
(3)買受代金の納付方法は次のとおりです(納付方法は公売物件により異なります)。


ア 銀行口座への振り込み
・振込先口座は下関市から送信する電子メールでご案内します。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)。
・郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 下関市役所に持参する(現金もしくは銀行振出の小切手)
・銀行振出の小切手は、下関手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
・受付は、月~金曜日の開庁日 8時30分から17時15分までです。

(4)買受代金納付期限までに下関市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.必要な書類

必要な書類の一部はインターネット公売に関する各種様式からダウンロードできます。

動産

次の書類を下関市に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に下関市が送信する電子メールでご確認ください。

ア 下関市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 身分証明書(落札者が個人:運転免許証の写しなど、法人:商業登記簿謄本など)
ウ 保管依頼書(※買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
エ 指図運送人引渡依頼書(※運送業者による公売財産の引き渡しを希望する場合)
オ 誓約書(※公売財産が軽自動車の場合)
(注)上記リンク先より「保管依頼書」、「指図運送人引渡依頼書」「誓約書」はダウンロードできます。

(注)公売財産によっては、上記書類の提出が不要な場合があります。詳細は、入札期間終了後に下関市が送信する電子メールでご確認ください。

 

自動車

次の書類を下関市に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に下関市が送信する電子メールでご確認ください。

ア 下関市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
ウ 落札者が法人の場合:法人の商業登記簿謄本など
エ 所有権移転登録請求書
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(運輸局指定 第1号様式)
キ 自動車車検登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ケ 郵便切手1,500円程度
 (注)上記リンク先より「所有権移転登録請求書」はダウンロードできます。


不動産

次の書類を下関市に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に下関市が送信する電子メールでご確認ください。

ア 下関市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 落札者が個人の場合:公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
ウ 落札者が法人の場合:法人の商業登記簿謄本など
エ 所有権移転登記請求書
オ 権利移転の許可証または届出受理書(※公売財産が農地を含む場合)
カ 共有合意書(※共同入札の場合のみ)
キ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
(注)上記リンク先より「所有権移転登記請求書」、「共有合意書」はダウンロードできます。


ご注意

(1)上記書類は、買受代金納付期限までに下関市へ提出してください。
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接下関市役所に持参してください。なお、落札者本人が下関市役所に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
ア 落札者が個人の場合:運転免許証などの写真付き本人確認書類
イ 買受人が法人の場合:法人の商業登記簿謄本
(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合」をご覧ください。

4.物件の権利移転について

動産      


(1)売却決定後、下関市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(2)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(3)運送業者による公売財産の引き渡しを希望される場合、「指図運送人引渡依頼書」を提出してください。なお、運送業者への運送依頼等は落札者で行っていただき、運送等に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しができない場合があります。あらかじめKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面をご確認ください。
(4)運送先住所が落札者の住所(所在地)と異なる場合は、その旨を「指図運送人引渡依頼書」に記載してください。運送先の受取人となりうるのは、買受人のみです。

(5)公売財産によっては下関市が送付方法等を指定している場合があります。
(6)引き渡し場所は、原則として「動産保管場所」となります。
(7)権利移転手続き等は買受人で行っていただきます。
(8)詳しくは、落札後にいただく連絡の際にご案内します。


自動車

(1)下関市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
(2)差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(3)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(4)売却決定開札日後、下関市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(5)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(6)引渡場所は、原則として「引渡時保管場所」となります。
(7)詳しくは、落札後にいただく連絡の際にご案内します。


不動産


(1)下関市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2)売却決定(開札日の21日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
(3)売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更になりますのでご注意ください。変更になる場合は、下関市から最高価申込者(落札者)にご連絡します。
(4)下関市は買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。
(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2カ月程度の期間を要します。下関市は公売財産の不動産登記上の権利移転手続きのみを行い、引き渡しの義務を負いません。公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。
(6)詳しくは、落札後にいただく連絡の際にご案内します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限以後に下関市にいただく連絡の際にご案内します。

ご注意
このページの「7.重要事項」をご覧ください。

5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合


落札者ご本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

代理人が手続きを行う場合、下記の書類等を下関市へ提出してください。
ア 委任状
イ 落札者本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)
ウ 代理人の身分証明書(運転免許証などの写真付き本人確認書類の写し)

ご注意
落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

6.権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。

※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。

7.重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。


危険負担


買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任


下関市は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任などを負いません。

引き渡し条件


公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で権利移転(引き渡し)します。


執行機関の引き渡し義務


(動産の場合)
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、下関市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。この保管人が現実の引き渡しを拒否しても下関市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
(自動車の場合)
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、下関市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても下関市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
(不動産の場合)
下関市は引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。

返品、交換


落札された公売財産はいかなる理由があっても返品・交換できません。

保管費用


(動産または自動車の場合)
買受代金納付時に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

8.落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。


その他


ご不明点は下関市納税課までご確認ください。

ご注意入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

9.落札後の手続き・注意事項 に関するお問い合わせ先

下関市財政部納税課 公売担当 宛
電話:083-231-1170
受付時間:平日午前9時から午後5時まで