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森林環境税について
森林環境税の概要
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し創設されたもので、令和6年度から、個人住民税(市民税+県民税)均等割の枠組みを用いて、国税として市が賦課徴収します。
使い道
納付された「森林環境税」は、県を経由して国に払い込まれた後、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口に応じて「森林環境譲与税」として県・市に譲与され、県・市が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
納税義務者
1月1日時点で国内に住所を有する個人
税額
年額1,000円です。
個人住民税均等割と併せて徴収されます。内訳は下表のとおりです。
区分 | 税目 | ~令和5年度 | 令和6年度~ |
---|---|---|---|
国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県 税 | やまぐち森林づくり県民税 | 500円 | 500円 |
個人県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 | |
市 税 | 個人市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税の非課税基準
次のいずれかに該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない方・・・41.5万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 ・・・
31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+18.9万円
なお、次に掲げる個人住民税均等割の非課税基準とは、上記1及び2は同じですが、3の所得金額条件が異なるため、個人住民税均等割が非課税であっても、森林環境税のみ課税される場合があります。
【参考】個人住民税均等割の非課税基準
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない方・・・42万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 ・・・
32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+19万円
森林環境税に関する詳細について
「森林環境税」や「やまぐち森林づくり県民税」の詳細につきましては、次のリンクをご参照ください。
林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
山口県ホームページ「やまぐち森林づくり県民税の概要」<外部リンク>