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税務システム標準化に伴う税務証明書の変更・廃止について
国の標準仕様に準拠した税務システムへ移行するため、令和8年1月5日(月)より、各種税務証明書の様式等が変更となります。主な変更内容は以下のとおりです。
税務証明書の主な変更内容
1)所得課税証明書
○世帯単位の証明書(世帯票)の発行が廃止となります。
同一世帯員のうち必要な方の個人単位の証明書(以下「個人票」という。)を申請していただくようになりますので、どなたの証明が必要かご確認のうえ、申請してください。手数料は個人票1通につき300円となります。
(例1)5人世帯で5人分申請する場合・・・300円×5=1,500円
(例2)5人世帯で3人分申請する場合・・・300円×3= 900円
※マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書を取得できる、「コンビニ等交付サービス」を利用すると、手数料が個人票1通につき200円となります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
○様式が「A4判横型」から「A4判縦型」となり、記載内容も変更があります。
○未申告であっても、税法上扶養されている方(被扶養者)は、所得金額の欄に「*(アスタリスク)」が表記された証明書が発行されるようになります。
- 税額は「0」と表記されますが、所得金額の記載はないため、提出先等によっては、所得の証明としてはお使いいただけない場合があります。
- 所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも市・県民税の申告が必要です。
【新様式イメージ】所得課税証明書 [PDFファイル/122KB]
【新様式イメージ】所得課税証明書(扶養されており未申告の方) [PDFファイル/118KB]
申告につきましては下記リンクをご参照下さい。
2)納税証明書(軽自動車税)
軽自動車の年税額の納税証明書は、複数台保持している場合、「すべての車両の税額を合計した金額の納税証明書」に変更になります(各車両の標識番号の記載はありません)。
※車検用の納税証明書については、従前どおり1台ごとの証明書が発行されます。
3)固定資産税(都市計画税)の証明書
○評価証明書、公課証明書、資産証明書の1枚あたりの記載物件数が、8筆(棟)から5筆(棟)に変更となります。
○共有で所有している物件につきましては、持分の記載がなくなります。
※持分につきましては、法務局で発行される「登記事項証明書」でご確認ください。
廃止となる税務証明書
〇扶養証明書
〇車庫証明書
※警察署で取り扱う「自動車保管場所証明書」とは異なります。