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税務システム標準化に伴う税務証明書の変更・廃止について

ページID:0133964 更新日:2025年10月16日更新 印刷ページ表示

国の標準仕様に準拠した税務システムへ移行するため、令和8年1月5日(月)より、各種税務証明書の様式等が変更となります。主な変更内容は以下のとおりです。

税務証明書の主な変更内容

1)所得課税証明書

世帯単位の証明書(世帯票)の発行が廃止となります。

 同一世帯員のうち必要な方の個人単位の証明書(以下「個人票」という。)を申請していただくようになりますので、どなたの証明が必要かご確認のうえ、申請してください。手数料は個人票1通につき300円となります。

 (例1)5人世帯で5人分申請する場合・・・300円×5=1,500円

 (例2)5人世帯で3人分申請する場合・・・300円×3= 900円

※マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書を取得できる、「コンビニ等交付サービス」を利用すると、手数料が個人票1通につき200円となります。

  詳しくは下記リンクをご参照ください。

  住民票の写し等のコンビニ等交付サービスについて

○様式が「A4判横型」から「A4判縦型」となり、記載内容も変更があります。

○未申告であっても、税法上扶養されている方(被扶養者)は、所得金額の欄に「*(アスタリスク)」が表記された証明書が発行されるようになります。 

  • 税額は「0」と表記されますが、所得金額の記載はないため、提出先等によっては、所得の証明としてはお使いいただけない場合があります。
  • 所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも市・県民税の申告が必要です。

​   【新様式イメージ】所得課税証明書 [PDFファイル/122KB]

   【新様式イメージ】所得課税証明書(扶養されており未申告の方) [PDFファイル/118KB]

  申告につきましては下記リンクをご参照下さい。

    令和7年度(2025年度)市・県民税の申告書様式等

2)納税証明書(軽自動車税)

    軽自動車の年税額の納税証明書は、複数台保持している場合、「すべての車両の税額を合計した金額の納税証明書」に変更になります(各車両の標識番号の記載はありません)。

    ※車検用の納税証明書については、従前どおり1台ごとの証明書が発行されます。

3)固定資産税(都市計画税)の証明書

○評価証明書、公課証明書、資産証明書の1枚あたりの記載物件数が、8筆(棟)から5筆(棟)に変更となります。

○共有で所有している物件につきましては、持分の記載がなくなります。

 ※持分につきましては、法務局で発行される「登記事項証明書」でご確認ください。

 

廃止となる税務証明書

〇扶養証明書
〇車庫証明書
 ※警察署で取り扱う「自動車保管場所証明書」とは異なります。

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