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納税の証明について

ページID:0005552 更新日:2025年12月27日更新 印刷ページ表示

はじめに(必ずお読みください)

税務証明書の申請者

  1. 税務証明書の申請者は原則本人に限られます。
  2. 窓口に来られた方に、本人確認のため身分証明書を提示していただきます。(車検用は除く)
    (関連情報の「税務証明発行の際、窓口での本人確認を行っています!」をご覧ください)
  3. 本人以外の方が証明書を申請する場合は、本人からの委任状が必要です。(車検用は除く)※委任状の有効期限は原則、3箇月以内でお願いします。
  4. 法定代理人の方が証明書を申請する場合は、代理権限確認書類を提示していただきます。
    (例)成年後見人の場合・・・登記事項証明書(発行から3箇月以内の原本)
    相続人の場合・・・相続関係が分かる戸籍謄本等(※詳細については、事前にお問い合わせください。)
  5. 法人が請求する場合は、社名が入った印鑑が必要です。(車検用は除く)

証明発行窓口

証明書をお求めの場合は、下記の証明発行窓口でご請求ください。

  • 市民税課・市民サービス課・本庁管内の支所
  • 菊川総合支所、豊田総合支所、豊浦総合支所、豊北総合支所の各市民生活課
  • 総合支所の支所
  • 各サテライトオフィス(サテライトオフィスでは車検用納税証明書のみ交付できます。)

→郵送請求方法については、関連の「税務証明書の郵送請求」をご覧ください。

納税証明書

  • ア)市県民税
  • イ)法人市民税
  • ウ)固定資産税
  • エ)軽自動車税

証明書の内容

年度(法人市民税については事業年度)、納付すべき税額、納付済額、納期未到来額、滞納額

手数料

年度ごと、税目ごと、納税義務者ごとに300円

注意点

  1. 納税してから2週間以内に証明書を請求する場合は、領収書(写しでも可)を添付してください。
  2. 非課税の方には交付できません。
  3. 軽自動車の年税額の納税証明書は、複数台保持している場合、「すべての車両の税額を合算した金額の納税証明書」に変更になります(各車両の標識番号の記載はありません)。

滞納なし証明書

証明書の内容

証明発行日現在において市税に滞納がないことを証明

手数料

1枚 300円

注意点

  1. 納税してから2週間以内に証明書を請求する場合は、領収書(写しでも可)を添付してください。
  2. 市外の方は住民票の写し等が必要となる場合がありますので事前にお問合せください。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

証明書の内容

現在車の納税義務者で、その者に滞納がないことを証明

手数料

無料

注意点

  1. 下関市を使用の本拠地として登録している車両のみ発行できます。
  2. 廃車済の車両については証明発行できません。
  3. 車の所有者が変わった等登録内容が変更してすぐに証明が必要な場合は、車検証(写しでも可)を添付してください。二輪車で山口ナンバーの場合や、使用者と所有者が異なり、所有者が車検を受ける場合は、自動車検査証記録事項(車検証閲覧アプリから出力できます。)も添付してください。
  4. 納税してから2週間以内に証明書を請求する場合は、領収書(写しでも可)を添付してください。

滞納処分を受けたことがない旨の証明書

  • ア)酒類販売業(製造)の許可申請に係る証明書
  • イ)公益認定申請等に係る証明書

証明書の内容

  • 酒類販売業(製造)の許可申請に係る証明書・・・過去2年間滞納処分を受けていない旨を証明
  • 公益認定申請等に係る証明書・・・過去3年間滞納処分を受けていない旨を証明

手数料

1枚 300円

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関連情報

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