ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 市民税 > 個人市・県民税の寄附金税制について
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > ふるさと納税 > 個人市・県民税の寄附金税制について

本文

個人市・県民税の寄附金税制について

ページID:0005555 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

制度の概要

1.控除対象寄附金

次の寄附金については、個人市・県民税の寄附金税額控除が受けられます。

  • (1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • (2)山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
  • (3)山口県・下関市が条例で指定する法人・団体等への寄附金(平成24年1月1日以後の寄附が対象)

2.税額から控除される額

上記1のすべての寄附金について、次の基本控除額の適用が受けられます。さらに、上記の1の(1)については、特例控除額の適用も受けられます。

基本控除額

 (寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)
※1 総所得金額等の30%を限度
※2 10%のうち6%が市民税から、4%が県民税から控除されます。

 ただし、上記1の(3)については、

  • 下関市のみが指定する寄附金は市民税から6%を控除
  • 山口県のみが指定する寄附金は県民税から4%を控除
  • 山口県及び下関市がそれぞれ指定する寄附金は両税から10%を控除となります。

特例控除額(適用対象:ふるさと納税のみ)

(寄付金-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021)
 ※市・県民税所得割額の1割を限度(平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税については2割を限度)

3.下関市において寄附金税額控除が受けられる方

下関市の市・県民税の対象となる方で、前年の1月1日から12月31日までに上記1の寄附をした方。
 ※上記1の(3)の寄附は、平成25年度以降の市・県民税から適用されます。
 ※下関市以外の市・県民税の対象の方は住所地の都道府県又は市区町村にお尋ねください。

控除対象寄附金の概要

1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

都道府県・市区町村に対する寄附金に限り、基本控除額だけでなく特例控除額の適用も受けられますので、一定の限度額までは、寄附金の全額について税負担の軽減が受けられます。
 ※下関市への寄附をお考えの方は、関連情報『ふるさと下関応援寄附金』のページをご覧ください。

2.山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金

山口県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社山口県支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等が寄附金税額控除の対象となります。
 ※詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。

3.山口県・下関市が条例で指定する法人・団体等に対する寄附金

所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、山口県・下関市が条例により指定した寄附金が対象となります。

条例指定寄附金一覧
区分 備考
1指定寄附金〈財務大臣が指定する寄附金)

 

  • 市民税分:下関市内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
  • 県民税分:山口県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。

2特定公益増進法人への寄附金

  1. 独立行政法人
  2. 一定の地方独立行政法人
  3. 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社 等
  4. 公益社団法人・公益財団法人
  5. 一定の私立学校法人
  6. 社会福祉法人
  7. 更生保護法人
3認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金
4特定地域雇用等促進法人への寄附金
5認定特定公益信託の信託財産とするための支出

現在、山口県及び下関市での適用対象はありません。

 ※山口県の条例指定寄附金制度の概要については山口県の『条例指定寄附金税額控除<外部リンク>』のページをご覧ください。なお、詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。

寄附金税額控除の手続き

市・県民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金(税額)控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に対して、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。この際、寄附先の法人・団体等が発行する領収書等を添付又は提示することが必要です。

給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、市・県民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、下記ダウンロードの『寄附金税額控除申告書』で住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告の不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降、ふるさと納税を行った場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除が受けられる仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

特例を受けるためには、

  • ふるさと納税の寄附金税額控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「市・県民税申告」をする必要がないこと
  • ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していることが必要になります。

詳細は総務省のホームページをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設<外部リンク>

寄附金を受領する法人又は団体等へのご協力のお願い

条例により指定された寄附金を受領する法人又は団体等のご担当者様におかれては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。

1.寄附者(個人)に対する領収書等の交付

寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。

2.寄附者(個人)に対する申告手続きの周知

寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において下関市内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行えば、所得税及び市・県民税の寄附金税額控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いします。

3.寄附者(個人)名簿の作成・市町への送付

下関市内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)を暦年ごとに作成し、翌年3月15日までに下関市役所市民税課に送付していただきますようお願いします。
 ※これは法令に定められた取り扱いではありませんが、寄附金税額控除の円滑な運用のために必要ですので、ご協力をお願いいたします。
 ※寄付者名簿については下記ダウンロードの『寄附者名簿』よりダウンロードしてください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)