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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

ページID:0005556 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

年金からの特別徴収とは

 納税義務者が受給されている公的年金にかかる市・県民税を年6回の支払月ごとに、年金から徴収する方法のことです。口座振替や金融機関の窓口で納付書により納める方法は普通徴収といいます。

 平成21年度から、納税の利便性の向上のため、65歳以上の方の公的年金にかかる市・県民税が年金から特別徴収されています
※口座振替や金融機関で納付されていた場合でも、年金からの特別徴収が優先されます
 65歳以上で公的年金にかかる市・県民税がある方で、市・県民税を全額給与から徴収されていた場合でも、公的年金にかかる税額は給与から徴収できないためご注意ください。
 なお、公的年金にかかる市・県民税の納付方法が変更になった場合も、市・県民税の総額は変わりません。

年金からの特別徴収の対象者

 市・県民税の納税義務者で、次の条件に該当する人が年金からの特別徴収の対象となります。

  1. 前年中に公的年金の支払いを受けた人
  2. 4月1日に65歳以上で老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以上の人
  3. 介護保険料が年金から特別徴収されている人

 ※上記の条件に該当していても、下記の場合には特別徴収にはなりません。

  1. 公的年金等にかかる所得について、市・県民税が課税されない場合
  2. 特別徴収する市・県民税が老齢等年金受給額を超える場合
  3. 下関市の介護保険の特別徴収対象でない場合(介護保険法における住所地特例で他市町村の被保険者である場合や、その年の1月1日以降に下関市から転出された場合など)

市・県民税が特別徴収される年金

 市・県民税が特別徴収される年金は、介護保険料が特別徴収される年金です。
 年金の受給額及び保険料等の特別徴収額により市・県民税が特別徴収できない場合は、改めて納付書をお送りします。

特別徴収の対象税額と徴収方法

1.特別徴収を開始する年度

  • 年度前半は、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収します。(6月・8月分の市・県民税は、口座振替や金融機関での納付をお願いします。)
  • 年度後半は、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、10月・12月・2月の年金の支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。

2.特別徴収開始から2年度目以降の徴収方法

 翌年度の市・県民税は6月に決定されるため、2月の年金で天引きされた税額を、翌年度分の公的年金にかかる市・県民税分として4月・6月・8月の年金で特別徴収(仮徴収)します。
 年度後半(10月・12月・2月)は、年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを年金の支給月ごとに年金支払額から本徴収します。

公的年金の特別徴収方法のイメージ図

公的年金の特別徴収方法のイメージ図の画像

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化のため、特別徴収制度について次のとおり見直しが行われることとなりました。

  1. 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とする。
  2. 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとする。

平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。
この改正については、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

詳細については、こちらをご覧ください
「市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度の見直し」