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令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0005580 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 令和3年度以降に適用される住民税について、改正内容は次のとおりです。

1 基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

2 給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされるとともに、その上限額が195万円に引き下げられます。

 ただし、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担が生じないよう、所得金額調整の措置(「4 所得金額調整控除の創設」を参照)が講じられています。

改正後 改正前
給与収入金額 給与所得の金額 給与収入金額 給与所得の金額
~550,999 0 ~650,999 0
551,000~1,618,999 給与収入-550,000 651,000~1,618,999 給与収入-650,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000 1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000 1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000 1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000 1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 A×2.4+100,000 1,628,000~1,799,999 A×2.4
1,800,000~3,599,999 A×2.8-80,000 1,800,000~3,599,999 A×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 A×3.2-440,000 3,600,000~6,599,999 A×3.2-540,000
6,600,000~8,499,999 給与収入×0.9-1,100,000 6,600,000~9,999,999 給与収入×0.9-1,200,000
8,500,000~ 給与収入-1,950,000 10,000,000~

給与収入-2,200,000

 ※ A=給与収入÷4 (千円未満切捨て)

3 公的年金等控除の見直し

  • (1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • (2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
  • (3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)、(2)の見直し後の公的年金等控除から引き下げられます。
受給者の区分 公的年金等の収入金額(B) 公的年金等雑所得
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分無し
65歳未満 ~1,300,000 B-600,000 B-500,000 B-400,000 B-700,000
1,300,001~4,100,000 B×75%-275,000 B×75%-175,000 B×75%-75,000 B×75%-375,000
4,100,001~7,700,000 B×85%-685,000 B×85%-585,000 B×85%-485,000 B×85%-785,000
7,700,001~10,000,000 B×95%-1,455,000 B×95%-1,355,000 B×95%-1,255,000 B×95%-1,555,000
10,000,001~ B-1,955,000 B-1,855,000 B-1,755,000
65歳以上 ~3,300,000 B-1,100,000 B-1,000,000 B-900,000

B-1,200,000

3,300,001~4,100,000 B×75%-275,000 B×75%-175,000 B×75%-75,000 B×75%-375,000
4,100,001~7,700,000 B×85%-685,000 B×85%-585,000 B×85%-485,000 B×85%-785,000
7,700,001~10,000,000 B×95%-1,455,000 B×95%-1,355,000 B×95%-1,255,000 B×95%-1,555,000
10,000,001~ B-1,955,000 B-1,855,000 B-1,755,000

4 所得金額調整控除の創設

  • (1)給与等の収入が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合、給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
    • ア 本人が特別障害者に該当する
    • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
      控除額 : (給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
  • (2)給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
    控除額 : 給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

5 調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用ができないこととされます。

6 各種の所得金額の要件等の見直し

基礎控除、給与所得控除及び公的年金等控除の改正に伴い、個人住民税の非課税措置基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が次のとおり変更されます。

要件等 改正後 改正前
「同一生計配偶者及び扶養親族」の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
「配偶者特別控除」に係る配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
「勤労学生控除」の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
「障害者・未成年者・ひとり親・寡婦」に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
「均等割」の非課税限度額の合計所得金額等 32万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は19万円) 32万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は19万円)
「所得割」の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円) 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

7 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられます。

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
  3. ひとり親控除と寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」 「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
本人が女性 配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 26万円 - 26万円 - -
26万円 - - - -
本人が男性 配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円 - 30万円

-

30万円
子以外 - -

-

- -
- - - - -

 ※ひとり親控除 寡婦控除

8 イベント中止等による入場料等の払い戻しを受けない場合の市・県民税の寄附金控除(新型コロナウイルス感染症関連)

 イベント等の中止等により、個人が入場料、参加料等の払い戻しを受けることができるにもかかわらず払い戻しを受けない場合に、その個人がイベント等主催者にその払い戻しを受けなかった金額を寄付金とみなし、市・県民税の税額控除の対象とします。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市・県民税の対応について」をご覧ください。

9 市・県民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市・県民税の対応について」をご覧ください。