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償却資産について
償却資産について
償却資産とは、会社や個人で工場や商店、漁業・農業などを営んでおられる方がその事業のために用いることのできる、構築物(家屋以外)・機械・備品等のことをいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます(ただし、課税標準額の合計が150万円未満である場合には、課税されません)。
償却資産の申告について
【申告いただく方】
毎年1月1日現在、下関市内で事業を営んでいる方、及び事業用資産を所有(賃貸)している方
【提出期限】
毎年1月31日
【申告内容】
申告についての詳しい内容は以下の申告の手引きをご覧ください。(PDFファイル)
●令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/17.1MB]
【申告書の様式】
償却資産申告書 [Excelファイル/78KB]
【申告書の提出先及び問い合わせ先】
■財政部資産税課償却資産係(西棟2階B5番窓口)
Tel:083-231-1918(直通)
■菊川総合支所市民生活課
Tel:083-287-4001(直通)
■豊田総合支所市民生活課
Tel:083-766-2953(直通)
■豊浦総合支所市民生活課
Tel:083-772-4012(直通)
■豊北総合支所市民生活課
Tel:083-782-1918(直通)
※申告書は、上記の全窓口でお受けしますが、申告書類・台帳は管轄の各固定資産税担当課で保管いたします。(初めてご申告される方等、不明な場合は上記へお問い合わせください。)