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住民票に記載される氏名・旧氏の振り仮名について
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されることになります。
総務省ホームページ<外部リンク>もご参照ください。
戸籍の氏名の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。通知された振り仮名が認識と異なる場合は、正しい振り仮名を本籍地の市区町村に届出てください。正しい振り仮名が記載されている場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
住民票の氏名の振り仮名
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、施行日から1年後の令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、すべての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
早期に氏名の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも、氏名の振り仮名の届出が必要です。
住⺠票等への旧⽒の振り仮名の記載について
住⺠票の記載事項である旧⽒について、「旧⽒の振り仮名」を追加すること等を内容とする住⺠基本台帳法施⾏令の⼀部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1⽉29日に公布されました。
これにより、令和7年5⽉26日以降に、住⺠票に新たに旧⽒の併記(記載)を希望される⽅は、旧⽒とともに旧⽒の振り仮名を請求することができるようになり、住⺠票に旧⽒と併せて旧⽒の振り仮名を記載できるようになります。
※旧⽒と旧⽒の振り仮名どちらか⼀⽅だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧⽒の振り仮名の記載は、令和8年6⽉頃以降を予定しています。
※新たに旧氏を併記したい方は以下のページをご覧ください。↓
既に旧⽒が住⺠票等に記載されている⽅の旧⽒の振り仮名について
現在、住民票に旧氏が記載されている方に対して、令和7年6月上旬に住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知を順次送付します。
◆通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
◆通知に記載された旧氏の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに正しい旧氏の振り仮名の届出をしてください。
早期に旧⽒の振り仮名が記載された住⺠票の写しを取得したい場合 は、通知書の旧⽒の振り仮名が正しい場合でも、旧⽒の振り仮名の届出が必要です。
旧氏の振り仮名の届出について
通知された振り仮名が認識と異なる場合や、早期に旧⽒の振り仮名が記載された住⺠票の写しを取得したい場合は、令和8年5月25日までに届出を行ってください。
届出様式 | |
届出可能な期間 | 令和7年5月26日~ 令和8年5月25日 |
届出場所 | 下関市役所 市民サービス課、各総合支所市民生活課及び各支所 |
届出可能な方 |
本人または同一世帯の方 ※同一世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。 様式はこちらからダウンロードしてください。↓ |
必要書類等 |
1.本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、資格確認書など) 2.旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※) ※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 【旧氏の読み方が通用していることを証する書面の例】 ・振り仮名の記載された社員証 ・通帳 ・旧姓欄の記載があるパスポート ・氏名に振り仮名の記載された旧氏を使用していた当時の戸籍謄本(※記載する振り仮名がすでに記載されたもの)など ※詳しくはお問い合わせください。 |