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システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について

ページID:0141155 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

 令和8年1月5日から、下関市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。
 これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

 住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

(1)世帯連記式
 「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。
 世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。

(2)個人票
 「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

住民票記載事項証明書の様式変更について

 住民票と同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

印鑑登録証明書の様式変更について

 様式がA4横からA4縦に変更されます。

 

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