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在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

ページID:0156938 更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示
 出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴い、令和8年6月14日より在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できるようになります。
 現在お持ちの在留カード等は引き続き使用することができます。特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象となります。

在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

 従来、日本に在留する外国人は在留カードまたは特別永住者証明書のほか、希望する人は自治体にマイナンバーカードの申請をし、所持している状況でした。
 今回の法改正で在留カード等とマイナンバーカードを一体化することにより、日本に在留する外国人本人の負担が軽減され、行政事務の効率も向上します。
 なお、一体化は任意となります。

一体化後取得できるカード

 中長期在留者は「特定在留カード」、特別永住者は「特定特別永住者証明書」が取得できます。

市の窓口にて交付申請ができる手続き

 以下の手続きの際に、併せて申請することができます。

 ○特定在留カード
  ※いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
  ・新規上陸後の住居地届出
  ・住居地の変更届出
  ・在留資格変更に伴う住居地の届出

 ○特定特別永住者証明書
  ・住居地の変更届出
  ・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  ・特別永住者証明書の有効期間更新申請
  ・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  ・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  ・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

  申請手続きの際に手数料の納付が必要になる場合があります。
 申請は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所の窓口で行うことができます。
 マイナンバーカードセンターでは受付できません。

地方出入国在留管理局で交付申請ができる手続き

 ○特定在留カード
  ・在留期間更新許可申請
  ・在留資格変更許可申請
  ・永住許可申請
  ・在留カードの有効期間の更新許可申請
  ・汚損等による在留カードの再交付申請
  ・交換希望による在留カードの再交付申請
  ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

住所変更の手続きについて

 引越等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
 ※在留カード等や特別永住者証明書等を持った方の転入・転居の手続きは、カード内のICチップ書き換えが必要になります。
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご確認ください。

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