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戸籍および住民異動の届出における本人確認について
近年、本人の知らない間に第三者により婚姻等の届出がされるという、戸籍の悪用を目的とした虚偽の届出事件が全国的に発生しています。
こうした事件は、被害者に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、戸籍や住民基本台帳への信頼性も損ないかねません。
そこで、事件の発生を抑止し、戸籍・住民基本台帳に対する信頼を確保するため、市民サービス課・各総合支所市民生活課市民係・各支所で戸籍の届出(認知届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届)および住民異動届の際、身分証明書などを提示していただき、本人確認をさせていただいております。
窓口での本人確認ができなかった場合、届書に記載された届出人に対し、届出があったことを郵送にて通知いたします。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、身分証明書をお持ちでない場合でも届出はできます。
※提示していただく『身分証明書など』とは?
マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート・外国人登録証明書・健康保険被保険者証・年金手帳・資格確認書など
本人確認を行う届出の種類
- 認知届
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 住民異動届(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方による付記転出届を除く)
※豊北総合支所の各支所では、戸籍の届出受理は行っておりません
※豊浦総合支所の各支所では、戸籍の届出受理は行っておりません。
届出があったことの通知をする場合
届出人の本人確認ができなかった場合
勤務時間外や郵送による届出があった場合