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住民基本台帳ネットワークシステム

ページID:0003442 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳ネットワークシステムは、平成14年8月5日に第1次サービスが開始され、世帯宛に住民票コードについてのお知らせを送付いたしました。平成15年8月25日には住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードの交付(2種類)、転入転出の特例手続き等の第2次サービスが開始されました。平成16年1月29日には電子証明書(公的個人認証サービス)が開始されました。

住民基本台帳ネットワークシステムとは?

4情報(氏名・生年月日・性別・住所)及び住民票コードと、これらの変更情報により、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。

住民票コードについて

住民基本台帳ネットワークシステムを運用するため、無作為に抽出された重複しない11桁の数字からなる住民票コードが、住民票に記載されました。住民基本台帳ネットワークシステムから、住民票コードの他、法律により、氏名・生年月日・性別・住所と、これらの変更情報が行政機関に本人確認情報として提供されます。本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律等で定められた事務だけに限定されています。民間などが住民票コードを使用することは、法律で禁止されています。

平成14年8月5日からスタートの第1次サービス

国の行政手続きの一部において、各省庁で順次定める省令により、ネットワーク上で本人確認ができるため、行政機関へ申請・届出を行う際、住民票の写しの添付の省略が可能となりました。行政側でも、常に最新で正確な居住情報、生存情報などを確認することが可能となり、年金の過払い防止など、公平で効率的な行政を行うことができるようになりました。

住民票の写しの広域交付

全国どこの市区町村でも、マイナンバーカードや運転免許証などを提示することで、本人や同じ世帯の人の住民票の写し(本籍地の表示や変更事項の記載したものは除く。)を取得することができます。

住民基本台帳カード(住基カード)について

住民票の写しの広域交付や、転入届の特例などのサービスを受けられます。写真付きと写真なしの2種類のカードがあり、写真付きの住基カードは公的な身分証明書として利用することができます。

※住民基本台帳カードの交付(新規、再交付とも)は、平成27年12月末で終了いたしました。

転入届の特例

市外への転出手続きの際、住所地へ事前に転出届を郵送等で行い、引っ越ししてから14日以内に転入地の市区町村の窓口でマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することによって、転出証明書を要しない転入届を行うことができます。その場合、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードは転入地でも引き続きご利用いただけます。