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住民基本台帳の閲覧について

ページID:0003445 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 個人や法人からの閲覧申し込みは、住民基本台帳法第11条の2に規定する「閲覧の申出」が必要です。閲覧の申出は、次の活動を行うために必要である場合に限られます。

閲覧の申出ができる活動内容

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高い(調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されているなど)と認められるもの
  • 公共的団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起などによる居住関係の確認として市長が認めたもの

閲覧の申出に必要な事項

  • 申出者の住所・氏名(法人の場合は事務所の所在地、法人名、代表者・管理人氏名)
  • 利用の目的
  • 閲覧者の住所・氏名
  • 閲覧事項の管理の方法
  • 調査研究を行う場合は、その成果の取扱い
  • 閲覧対象の住民の範囲

 など

閲覧者の本人確認

 閲覧を実施するときは、官公署で発行された顔写真付きの身分証明書で有効期限内のもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)の提示を求めます。

閲覧場所・時間

 市役所本庁舎西棟1階 市民サービス課

 火曜日~金曜日(休日の翌日、年末年始などはできません。)

 9時~16時30分(12時~13時はできません。)

閲覧の状況の公表

 毎年1回、市役所門前掲示場に前年度に実施した閲覧状況を公表します。

  1. 申出者氏名
  2. 利用目的
  3. 閲覧年月日
  4. 閲覧対象の住民の範囲

 閲覧には予約が必要です。事前に電話をされ、閲覧の申出に必要な書類についてご確認ください。