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住居番号の付定(住居表示)
家屋を新築・改築したときの住居番号の付定、住居表示の変更証明が必要な場合等についてご案内します。
1 家屋を新築・改築したとき
住居表示実施地区に家屋を新築(建替えを含む。)した際には届出が必要になります。
なお、改築で建物の主要な出入口を変更した場合は、住居番号が変更となる場合があります。
届出先
市民サービス課または管轄の支所
必要なもの
建築確認済証(地番の表記のあるページ)の写し
配置図(建物と道路や隣地境界線との距離や位置関係、主要な出入口が確認できるもの)の写し
位置図(付近の見取り図、住宅地図等)の写し
印鑑(届出人の署名があれば不要)
届出人の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、社員証等)
補足
住居表示実施地区内の建物に番号を付け、郵便物等の配送を円滑に行うための手続きです。
町名・番・号の表示の入った緑色のプレート(町名板・住居番号表示板)をお渡ししますので、玄関や門柱等の歩行者から見やすい場所に貼ってください。
今まで住居番号がなかった建物に住居番号を付ける場合にも、手続きが必要です。必要な書類については、お問い合わせください。
2 町名板・住居番号表示板の再交付
老朽、破損等で使えなくなった町名板・住居番号表示板について再交付を行います。
届出先
市民サービス課または管轄の支所
必要なもの
町名板・住居番号表示板が必要な方の氏名および住所
3 住居表示の変更証明
住居表示の実施による住所変更の証明が必要な場合に証明書を発行します。
届出先
市民サービス課または各支所(内日支所・吉田支所および総合支所の支所を除く)
必要なもの
証明が必要な方の氏名および新・旧住所
印鑑(申請者の署名があれば不要)
申請者の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、社員証等)
4 住居番号の重複により郵便物等の誤配にお困りの方
申請により住居番号に枝番号を付けることが出来ます。
(例:下関市〇〇町△丁目〇番△-2号)
届出先
市民サービス課または管轄の支所
必要なもの
印鑑(届出人の署名があれば不要)
届出人の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、社員証等)
補足
手続きは、数日かかる場合があります。
枝番号設定後、各種住所変更の手続きが別途必要です。
マンションなどの集合住宅は、対象になりません。