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住民登録は正しく行われていますか?

ページID:0003448 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

住民登録は正しく行われていますか?

 住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。

 お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに住民登録の届出を行ってください。

 現住所で住民登録をしていない方は、正しい住民登録が必要となります。

 ※住民登録に係る届出(住民異動届)の際は、届出人の方の本人確認を行なうため、運転免許証、被保険者証等をご持参ください。
 なお、届出人の方が代理人の場合は、委任状が必要となります。

書かない窓口

 令和6年3月1日より、本庁舎市民サービス課にて「書かない窓口」の運用を開始しました。
 「書かない窓口」では、住民異動(転入・転居等)や各種証明書の取得に必要な交付申請書を、聞き取りにより職員が作成し、届出人が署名をするだけで手続きができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

「書かない窓口」を導入しました!

インターネットでの「事前申請サービス」をご利用ください。​

 スマートフォン等で事前に質問事項に回答することで、住民異動の際に必要な手続きや担当課、必要な持ち物をご案内します。
 また、住民票の写しや戸籍証明書等の各種証明書の申請書を作成することができます​

事前申請サービス<外部リンク>

 住民登録の届出に関するお問い合わせは、市民サービス課(電話231-1304)、各総合支所市民生活課市民国保係、本庁の各支所

家庭内暴力(DV)・ストーカー行為・児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、お申出によって、加害者からの住民票の写しの交付や住民基本台帳の閲覧等を制限することができますので、警察署等に御相談のうえ、お申出ください。

 DV・ストーカー等被害者の住民票の写しの交付等の制限に関するお問い合わせは、市民サービス課(電話231-1304)