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外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になりました
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。
外国人住民の方にも住民票が作成されます
外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。
これにより、日本人と外国人とで構成される世帯について、世帯員全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民票を作成する対象者
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて日本に在留する(1)~(4)の外国人で、住所を有する方
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方
(2)特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人の方
(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。)
住所に関する届出
住所変更の届出の際は、住所変更する者全員の「特別永住者証明書」又は「在留カード」(切替時までは「外国人登録証明書」)を必ずお持ちください。持参しなかった場合は、再度、窓口にお越しいただくことになります。
なお、これまでの外国人登録制度では、他市区町村へ引越しをされた際には、転入先の市区町村で居住地変更登録の申請をしていましたが、新制度移行後は、日本人と同様に、あらかじめ下関市で転出届をして「転出証明書」の交付を受けた後に、その「転出証明書」を添えて、転入先の市区町村で転入届をしていただく必要がありますので、ご注意ください。