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外国人登録証明書をお持ちの特別永住者の方へ

ページID:0003460 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止されたことにより、特別永住者の方が所持している「外国人登録証明書」は、一定の期間、新しくできた「特別永住者証明書」とみなされますが、この特別永住者証明書とみなされる期間が満了する日までに、「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」に切り替える必要があります。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期限)

 平成24年7月9日の時点で、

  • 15歳以下の方→16歳の誕生日まで
  • 16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の日付(黒字)が、
    • (A)2015年(平成27年)7月8日以前の方→2015年(平成27年)7月8日まで
    • (B)2015年(平成27年)7月9日以降の方次回確認(切替)申請期間の誕生日まで(誕生日から30日以内ではありません)

 切替えの手続きに必要なもの

  •  外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
  •  写真1枚(サイズ:たて4cm×よこ3cm、3か月以内に撮影された、無帽、無背景、正面向きの、本人のみが鮮明に写った、なるべくカラーの写真)
  •  パスポート(お持ちの方は、必ず持参してください。)

 (A)に該当する方は至急、(B)に該当する方は有効期限までに、市役所1階市民サービス課またはお近くの総合支所、支所で切り替えの申請をしてください。
 外国人登録証明書を所持している本人が申請する必要があります。
 申請受付後、交付まで1ヶ月程度かかります。

 なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

ダウンロード

リンク

特別永住者証明書等への切替え案内(出入国在留管理庁)<外部リンク>

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