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自動車臨時運行許可
1 自動車臨時運行許可制度とは:
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、次に掲げる場合に限り、最小限度の運行許可を与える制度です。「一目的一許可」を原則としており、一つの許可に複数の目的を含めることはできません。また、同一自動車について、同一目的で複数回許可することは原則できません。
(1)車検のための回送
- 新規車検のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合(通常、新規登録と同時に行う) - 継続検査のための回送
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合 - 予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査のために必要な回送を行う場合
(2)登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
(3)封印取付けのための回送
封印の脱落等を原因とする再封印のために必要な回送を行う場合
(4)その他
- 試運転のための回送
自動車の製作業者等が、製作された自動車が製作データどおりの性能や耐久性等が備わっているか確認するために - 必要な回送を行う場合
- 販売のための回送
- 車両整備や修理のための回送
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)の再交付手続きのための回送
※廃車目的や販売のための試乗に対して許可することはできません。
2 対象となる自動車の種類:
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(250ccを超えるもの)、軽自動車、大型特殊自動車
3 申請に必要なもの:
- 自賠責保険証書の原本(臨時運行する期間のもの)
※保険契約の終期は、基本的に保険期間の最終日の午後0時(正午)までであるため、その場合、保険期間の最終日は許可できません。また、保険証書は必ず原本をお持ちください。保険契約が2件に渡る場合は両方ともお持ちください。 - 自動車検査証など(自動車検査証、登録識別情報等通知書(普通自動車)、自動車検査証返納証明書(軽自動車)、完成検査修了証、車台番号の拓本など)車台番号が確認できるもの
- 手数料(1件750円)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
※申請人と番号標受領者が異なる場合、番号標受領者の本人確認ができるもの
4 運行の期間:
運行の目的、経路等を審査して、5日を超えない必要最短日数となります。
※目的地への回送に必要な期間について許可するものであり、回送しない日は許可できません。
期間の目安
運行の目的地 | 期間 |
---|---|
山口、広島、島根、宮崎・鹿児島を除く九州 | 1日 |
岡山、鳥取、宮崎、鹿児島、四国 | 2日以内 |
近畿、中部、北陸、東京、神奈川 | 3日以内 |
東京・神奈川を除く関東 | 4日以内 |
東北、北海道 | 5日以内 |
5 申請できる日:
臨時運行開始日の当日または前日(閉庁日の場合は、その前開庁日)
6 申請場所:
- 市民サービス課庶務係(16番窓口)
下関市南部町1番1号 083-235-9226 - 彦島支所
下関市彦島江の浦町一丁目3番1号 083-266-5254 - 長府支所
下関市長府土居の内町1番6号 083-245-0121 - 川中支所
下関市綾羅木本町三丁目1番20号 083-252-1353 - 豊田総合支所市民生活課
下関市豊田町大字殿敷1918番地1 083-766-2079 - 豊浦総合支所市民生活課
下関市豊浦町大字川棚6895番地1 083-772-4015
7 返却:
運行期間終了後、5日以内に自動車臨時運行許可証と自動車臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を返却してください。
8 紛失・毀損:
紛失・毀損した場合は、速やかに届出てください。実費弁償(2枚1組につき1,600円、1枚1組につき800円)をしていただきます。
なお、紛失したときは、警察にも遺失物届を行ってください。
9 よくあるご質問:
Q.有効期間の延長申請はできますか?
A.延長はできません。1回の申請で目的が達成されるよう、計画的なご利用をお願いします。
Q.自賠責保険の加入は市役所でできますか?
A.市役所ではできません。損害保険会社や自動車販売店、一部コンビニエンスストアなどで取り扱っていますので、事前に
ご確認の上、加入手続きを行ってください。
Q.車両整備のため5日間許可してもらえますか?
A.許可は目的地までの回送に対して行いますので、目的地までの経路等を審査したうえで判断します。
Q.県外で予備検査を受け、翌日県内の運輸支局へ登録に行きたいが、一度の申請で許可してもらえますか?
A.「検査」と「登録」で目的が異なりますので、2回申請していただく必要があります。また、手数料も2件分必要になります。
Q.車検に合格するかわからないので、余分に1日許可してもらえますか?
A.許可は合格を前提として行いますので、事前に十分な整備を行ったうえで申請していただく必要があります。