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印鑑登録
印鑑登録をしたいとき、登録している印鑑を変えたいとき
- 届出先 市民サービス課・各総合支所市民生活課・各支所
(サテライトオフィスでは、登録できません。) - 登録の資格
- 下関市に住民登録している方
- 満15歳以上で、成年被後見人でない方
- 登録できない印
- 他の人がすでに登録している印
- ゴム印など印影が変化しやすいもの
- 印影が不鮮明、判読が困難なもの
- 縁のないもの・欠けたり摩耗しているもの
- 職業など他の事項を合わせて表しているもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ25mmの正方形に納まらないもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に納まるもの
- 氏名、氏、名、氏および名の一部を組み合わせたものなどで表されていないもの
- 指輪の印
- 登録手数料 300円
※印鑑登録をするためには、本人確認および本人の意思確認が必要になります。
印鑑登録の申請方法は、下記の4通りです。
(詳しくは市民サービス課までお問い合わせください。)
(1)登録するご本人が来庁され、官公署発行の写真付きの本人確認書類を持っている場合
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署で発行された写真付きの本人確認書類で有効期限内のもの(写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、旅券など)
- 補足
- 印鑑登録証を即日交付し、印鑑証明書を取る事もできます。
(2)登録するご本人が来庁され、下関市で印鑑登録している人が申請書裏面の「保証書」に登録印により保証した場合
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証書欄を記入・押印した申請書
- 本人確認書類(健康保険被保険者証・年金手帳など)
- 補足
- 保証人ご本人に申請書の保証人欄を記入していただき、登録している印鑑を押していただきます。(保証人は、下関市に住民登録され印鑑登録されている方に限ります。)
- 印鑑登録証を即日交付し、印鑑証明書を取る事もできます。
(3)登録するご本人が来庁されているが、官公署発行の写真付き本人確認書類がなく、保証人の記入もない場合
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 補足
- 印鑑登録証を即日交付することができません。
- 申請受付後、ご本人あての照会書を転送不要の簡易書留郵便で送付します。
- 申請から30日以内に、署名・押印された照会書、登録する印鑑、来庁者の本人確認書類(健康保険被保険者証・年金手帳など)を持って、再度ご来庁されたときに印鑑登録証を交付します。
(4)代理人が来庁される場合
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(委任状)
- 代理人の印鑑(印鑑登録証受領書に自署ができない場合に必要です。)
- 代理人の本人確認書類
(印鑑登録証亡失や印鑑登録廃止の手続きを代理人が行う場合に必要です。官公署で発行された写真付きの本人確認書類で有効期限内のものであれば1点、写真付きでないものであれば2点ご準備ください。)
- 補足
- 印鑑登録証を即日交付することはできません。
- 登録申請(最初の受付)には、必ず登録する印鑑が押印されている代理人選任届(委任状)が必要です。
- 申請受付後、ご本人あての照会書を転送不要の簡易書留郵便で送付します。
- 申請から30日以内に、署名・押印された照会書、登録する印鑑、代理人の印鑑(印鑑登録証受領書に自署する場合は不要)、来庁者の本人確認書類(健康保険被保険者証・年金手帳など)を持って、再度ご来庁されたときに印鑑登録証を交付します。
「代理人選任届(委任状)」は下部ダウンロードから行ってください。
印鑑登録証明書の交付を受けたいとき
- 請求場所 市民サービス課・各総合支所市民生活課・各支所・サテライトオフィス
- 必要なもの
- 印鑑登録証
- 本人確認書類
- 手数料(1通につき300円)注)
- 補足
- 代理人が請求される場合は、代理人の本人確認書類と本人の印鑑登録証を持参し、本人の住所・氏名・生年月日を正しく記載できることが必要です。
※印鑑登録証は、必ず持参してください。印鑑をお持ちになられても発行は、お断りします。
- 代理人が請求される場合は、代理人の本人確認書類と本人の印鑑登録証を持参し、本人の住所・氏名・生年月日を正しく記載できることが必要です。
※旧豊浦郡四町の印鑑登録証も、下関市の印鑑登録証として引き続き使用できます。旧豊浦郡四町で印鑑登録をされていた方で希望される方には、カード式の新しい印鑑登録証を無料で引替いたします。(詳しくは市民サービス課までお問い合わせください。)
注)コンビニエンスストア等のマルチコピー機を利用して交付を受ける場合は1通200円です。