本文
戸籍の届出(婚姻)
1.届出地
- 夫婦いずれかの本籍地または住所地
- 下関市の場合は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(総合支所の支所を除く)
2.必要なもの
- 届書
- 国民健康保険被保険者証・国民年金手帳・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証など(受給者のみ)
- 氏名が変更になる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード※(交付者のみ)
- 届出に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
※令和6年3月1日から、戸籍の届出の際、戸籍謄本の提出が原則不要となります。
3.届出期間
期日に関係ありません(提出された日が婚姻日となります)
4.届出人
夫になる人および妻になる人
5.補足
- 届書に、証人として成人2名の署名が必要
- 届書への押印は任意です
窓口の混雑時間帯
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。