ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 離婚 > 離婚 > 戸籍の届出(協議離婚)

本文

戸籍の届出(協議離婚)

ページID:0003486 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示

1.届出地

  • 夫婦の本籍地または住所地
  • 下関市の場合は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(総合支所の支所を除く)

2.必要なもの

  • 届書
  • 氏名が変更になる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード※(交付者のみ)
  • 届出に来た方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、資格確認書など)

 ※令和6年3月1日から、戸籍の届出の際、戸籍謄本の提出が原則不要となります。

3.届出期間

 期日に関係ありません(提出された日が離婚日となります)

4.届出人

 夫および妻

5.補足

  • 届書に、証人として成人2名の署名が必要
  • 未成年の子がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
  • 届書への押印は任意です

※親権について
 令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもの養育に関する親の責務をより明確にするとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)5月までに施行される予定です。
今回の改正により、離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権(父母双方を親権者)の定めをすることも、単独親権(父母の一方のみを親権者)の定めをすることもできるようになります。​

  【参考】民法等の一部を改正する法律について(総務省ホームページ)<外部リンク>

窓口の混雑時間帯

 市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。