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戸籍の届出(協議離婚)

ページID:0003486 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

1.届出地

  • 夫婦の本籍地または住所地
  • 下関市の場合は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(総合支所の支所を除く)

2.必要なもの

  • 届書
  • 国民健康保険被保険者証・国民年金手帳・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証など(受給者のみ)
  • 氏名が変更になる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード※(交付者のみ)
  • 届出に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

 ※令和6年3月1日から、戸籍の届出の際、戸籍謄本の提出が原則不要となります。

3.届出期間

 期日に関係ありません(提出された日が離婚日となります)

4.届出人

 夫および妻

5.補足

  • 届書に、証人として成人2名の署名が必要
  • 未成年の子がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
  • 届書への押印は任意です

窓口の混雑時間帯

 市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。