本文
戸籍の届出(転籍)
1.届出地
- 本籍地、住所地または転籍地
- 下関市の場合は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(総合支所の支所を除く)
2.必要なもの
- 届書
※令和6年3月1日から、戸籍の届出の際、戸籍謄本の提出が原則不要となります。
3.届出人
筆頭者および配偶者
4.補足
届書への押印は任意です
窓口の混雑時間帯
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。
本文
※令和6年3月1日から、戸籍の届出の際、戸籍謄本の提出が原則不要となります。
筆頭者および配偶者
届書への押印は任意です
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。