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犯罪被害者等への見舞金・日常生活支援金について

ページID:0134449 更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

 犯罪被害者等への見舞金・日常生活支援金


 

下関市では、令和7年4月1日に施行された下関市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害に遭われた方やそのご家族を支援し、安心して暮らすことができる地域社会を実現するための施策を行っています。

生活安全課内に総合的相談窓口を設置し、各種支援制度の案内や関係機関の紹介、必要な情報の提供や助言などを行います。

 

また、以下に記載のとおり、故意の犯罪行為により生命・身体に危害を加えられた方や、性犯罪の被害に遭われた方に対し、経済的負担の軽減を図るための支援を行っています。

「下関市犯罪被害者等見舞金支給要綱」及び「下関市犯罪被害者等日常生活支援金支給要綱」を令和7年4月1日から施行し、同日以後に受けた犯罪被害について適用します。

支援に当たっては、被害届が警察に受理されていることや、療養の期間、市内に居住していることなど、対象となる要件がありますので詳細についてはお問い合わせください。

 

見舞金
種類 内容 金額
遺族見舞金 犯罪により市民が死亡した場合に、その遺族に見舞金を支給するもの 30万円
重傷病見舞金 犯罪により市民が重傷病を負った場合に見舞金を支給するもの 10万円
性犯罪被害見舞金 性犯罪により市民が被害を受けた場合に見舞金を支給するもの 10万円

 

日常生活支援金
  種類 内容 金額
住居関係 ハウスクリーニング 犯罪現場となった居室等の特殊清掃費用を支給するもの 30万円を上限に左欄に係る費用を支援
一時宿泊 一時避難場所となるホテル等の宿泊費用を支給するもの
転居 新たな住居に入居する際に必要な費用を支給するもの
家賃 所有住居に居住が困難となり新たに賃貸住宅に入居する場合の家賃を支給するもの
生活関係 配食 配食サービスの費用を支給するもの
家事及び介護等 家事援助サービスの費用を支給するもの
一時保育 子どもの一時保育費用を支給するもの
就労準備 転職または就職するために必要な資格等の取得に要する費用を支給するもの
心理ケア関係 カウンセリング 公認心理師・臨床心理士等によるカウンセリングの費用を支給するもの
法律関係 法律相談 弁護士による法律相談費用を支給するもの
被害者参加制度利用 刑事裁判の被害者参加制度利用時の弁護士費用を支給するもの
その他 その他 日常生活を営む上で不可欠な費用であって特に必要がある場合に支給するもの

 

支援条例制定 チラシデータ [PDFファイル/1.48MB]

下関市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/526KB]

下関市犯罪被害者等日常生活支援金支給要綱 [PDFファイル/566KB]

【様式】下関市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [Wordファイル/23KB]

【様式】下関市犯罪被害者等日常生活支援金支給要綱 [Wordファイル/26KB]

 

 

 関連機関・団体等へのリンク


 

 ・山口被害者支援センター「ハートラインやまぐち」​

  https://vs-yamaguchi.net/link/<外部リンク>

 ・山口県警察 犯罪被害者への支援について

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10501.html<外部リンク>

 ・山口県 みんなで考えよう、犯罪被害

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/35/14592.html<外部リンク>

 

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