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納骨・分骨・改葬について

ページID:0095132 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

納骨について

お墓に納骨する際は、納骨前に納骨する墓地等の管理者に「埋火葬許可証」を提出する必要があります。

【市営墓地以外の場合】

納骨する墓地等の管理者に提出してください。​

【市営墓地の場合】

下関中央霊園については、現地の管理事務所に提出してください(納骨当日でも可)。

その他の市営墓地については、生活安全課へ提出してください。

分骨について

お骨の一部を、本体とは別の墓地等に納めることを「分骨」といいます。

分骨したお骨を納骨する際は、納骨する墓地等の管理者に「分骨証明書」を提出する必要があります。

分骨証明書の発行の依頼先は、次のとおりです。

【既に納骨済みのお骨を分骨する場合】

(1)市営墓地以外の墓地等に納骨している場合

墓地等の管理者に分骨証明書の発行を依頼してください。

(2)市営墓地に納骨している場合

生活安全課での申請が必要です。

原則、墓地の使用者(名義人)からでないと申請をできません。

申請には、お骨の方の氏名、生前の本籍及び住所、死亡年月日等の情報が必要です。

生活安全課に納骨の情報がない場合があるため、事前に調べてください。

申請に必要な書類等は以下のとおりです。

・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・手数料(300円)

 

【これまで納骨したことがないお骨を分骨する場合】

火葬を行った斎場(火葬場)を管理する市区町村の斎場(火葬場)担当部署に申請してください。

下関市の場合、原則、当時の火葬申請者からでないと申請できません。

分骨したお骨の納骨先の名称及び所在地を申請書に記入していただくので、事前にご確認ください。

下関市の場合、申請に必要な書類等は以下のとおりです。

・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・死体埋火葬許可証(火葬後にお骨と一緒にお渡ししています)

・手数料(300円)

・誓約書(当時の火葬の申請者の方が死亡している場合のみ)

 

下関市内の斎場(火葬場)とその斎場を管理している担当課

大谷斎場:生活安全課

豊田斎場:豊田総合支所市民生活課

豊浦斎場:豊浦総合支所市民生活課

豊北斎場:豊北総合支所市民生活課

 

 

改葬について

墓地等に納骨しているお骨を、別の墓地等に移動することを「改葬」といいます。

改葬には、現在納骨している墓地等がある市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。

現在納骨している墓地等が下関市内にある場合は、下関市で改葬許可の申請をしてください。

郵便での申請もできます。

 

現在納骨している墓地等が下関市外にある場合は、その墓地等がある市区町村で改葬許可の申請をしてください。

 

改葬までの流れ(下関市の場合)

1. 改葬先の墓地等を決める

まずは改葬先の墓地等を決めてください。

改葬の申請には、「改葬先の墓地等が使用できることがわかる書類(使用許可証や契約書)の写し」や「受入証明書」が必要です。

受入証明書【参考様式】 [PDFファイル/49KB]

2. 改葬許可申請書を下関市役所で受け取る

生活安全課または各総合支所市民生活課でお渡ししています。

総合支所以外の支所では配布しておりません。

また、下関市公式ウェブサイトからのダウンロード等には対応しておりません。

郵送で取り寄せることができますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。

  【生活安全課】 電話:083-231-1520

3. 申請書に必要事項を記入する

記入例を参考に、改葬許可申請書をご記入ください。

下関市の市営墓地から改葬する場合は、原則その墓地区画の使用者(名義人)から申請していただくこととなります。

改葬許可申請書【記入例】 [PDFファイル/328KB]

4. 現在納骨している墓地等の管理者の証明をもらう

改葬許可申請書の一番下の欄に、現在納骨している墓地等の管理者による証明をもらってください。

墓地等の管理者から、別に埋収蔵証明書の発行を受け、これを添付することも可能です。

下関市の市営墓地から改葬する場合は、市役所で証明いたします。一部市役所で証明できない場合もございますので、事前に生活安全課にご確認ください。

5. 申請に必要な書類をそろえる

申請に必要な書類は以下のとおりです。

・改葬許可申請書(お骨が複数ある場合は別紙を含む)

・改葬先の墓地等が使用できることがわかる書類(使用許可証、契約書など)の写し

・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

郵送で申請する場合は、下記のものも必要です。

・改葬許可証の返送に必要な金額の切手を貼付した返信用封筒

・連絡先(書類に不備があった場合に連絡いたします)

6. 申請書一式を提出して、改葬許可証の交付を受ける

生活安全課または各総合支所市民生活課に提出してください。

窓口での申請の場合、申請書類に不備がなければ、15分程度で改葬許可証を交付いたします。

郵送の場合は、下記まで送付してください。不備がない場合は、1週間程度で許可証を発送いたします。

【郵送先】

〒750-8521

下関市南部町1番1号

下関市役所市民部生活安全課施設管理係宛

7. 改葬する

改葬先の墓地等の管理者に改葬許可証を提出して、納骨してください。

 

よくある質問

よくある質問について [PDFファイル/101KB]

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