ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 生活保護 > 生活保護法による指定医療機関について

本文

生活保護法による指定医療機関について

ページID:0001555 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 医療機関の方は、生活保護を受けている方に医療を提供する場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。(生活保護法第49条)

指定申請について

 申請書、誓約書、医師免許証等の写し及び保険医療機関の指定通知書の写しを添えて、生活支援課へ提出してください。

※医療機関の名称や所在地の変更や医療機関の廃止等があった場合は、変更届等の提出をお願いします。

指定の有効期間について

  指定の有効期間は最大6年間です。6年毎に更新を受けなければ、効力が失われます。(生活保護法第49条の3)

 生活保護の指定期限と健康保険法による指定期限は同じになっています。健康保険法の指定更新と併せて、指定の効力が失われる日までに更新手続きを行ってください。

ダウンロード