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有料老人ホーム開設時等の届出について

ページID:0003502 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

 市内で有料老人ホームを設置する場合、または既存の有料老人ホームの変更、廃止をする場合には、老人福祉法第29条の届出が必要です。

1 有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、人数にかかわらず、高齢者に対して「食事の提供」、「介護の提供」、「健康管理」等のいずれかのサービスを提供(委託による提供や、将来のサービス提供を約束する場合も含む)する施設で、老人福祉施設等(※)であるものを除き、名称、形態を問わずこれに該当します。

 ※老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、サービス付き高齢者向け住宅

2 有料老人ホームの届出について

 有料老人ホームの設置については、『下関市有料老人ホーム設置運営指導指針』をご確認の上、届出をお願いします。

 有料老人ホームの設置を考えられている場合は、必ず事前に長寿支援課(083-231-1168)へご相談ください。

3 重要事項説明書の記入例について

 重要事項説明書の記入については、下記のリンク先(公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ)に記入例が掲載されていますので参考にしてください。

 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ<外部リンク>(リンク先に移動します。)

 トップ>運営法人向けの情報>【有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 設立予定者様向け】お役立ち資料

4 有料老人ホーム自然災害BCPモデルについて

 有料老人ホームにおけるBCP(事業継続計画)モデルについては、下記のリンク先(公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ)に掲載されていますので参考にしてください。

 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ<外部リンク>(リンク先に移動します。)

  ホーム>お知らせ>プレスリリース>イベント>「有料老人ホーム自然災害BCPモデル」完成のお知らせ(R3年9月1日更新)

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