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「同居家族等がいる場合の生活援助算定相談票」の取扱いについて(総合事業)
担当の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所は、同居の家族等がいる要支援認定者及び事業対象者に対し、訪問型サービス(予防給付型・生活維持型)における生活援助を提供する場合、その提供の可否を判断する「同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票(総合事業用)」を提出してください。
様式:同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票(総合事業用) [Excelファイル/79KB]
なお、相談票の提出に当たっては、介護保険の「「同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票」の取扱いについて」から以下の資料を確認していただくようお願いします。
・「同居家族等がいる場合の生活援助の算定」について(留意事項)
・生活援助算定相談票 提出要否判断フロー
・【参考】同居家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について