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同居家族がいる場合の生活援助 算定相談票について(総合事業)
同居の家族等がいる要支援者及び事業対象者に対し、指定事業所が実施する生活援助を提供する場合は、従来の介護保険における取扱いと同様に、居宅介護支援事業所および地域包括支援センターについては、訪問型サービス(予防給付型・生活維持型)の利用の可否を判断する「同居家族等がいる場合の生活援助 算定相談票」を提出してください。
別添「『同居家族等がいる場合の生活援助の算定』について(留意事項)」及び「生活援助算定相談票提出要否判断フロー」を確認していただくようお願いいたします。
なお、事業対象者は、従来の要支援者と同様の扱いとします。
相談票の要否に関わらず、生活援助の必要性及び家族等の介護力についてのアセスメントは十分行ってください。
同居家族が、要支援者と事業対象者、または、事業対象者のみの世帯の場合は、「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録」に、相談票の提出が必要ないと判断した状況と理由を記載してください。
以下の介護保険の「同居家族等がいる場合の生活援助 算定相談票」の取扱いについて
・「同居家族等がいる場合の生活援助の算定」について(留意事項)
・生活援助算定相談票 提出要否判断フロー
・【参考】同居家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について
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