ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 長寿支援課 > 「同居家族等がいる場合の生活援助算定相談票」の取扱いについて(総合事業)

本文

「同居家族等がいる場合の生活援助算定相談票」の取扱いについて(総合事業)

ページID:0061828 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

 担当の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所は、同居の家族等がいる要支援認定者及び事業対象者に対し、訪問型サービス(予防給付型・生活維持型)における生活援助を提供する場合、その提供の可否を判断する「同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票(総合事業用)」を提出してください。

 様式:同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票(総合事業用) [Excelファイル/79KB]

 

 なお、相談票の提出に当たっては、介護保険の「「同居家族等がいる場合の生活援助算定 相談票」の取扱いについて」から以下の資料を確認していただくようお願いします。

  ・「同居家族等がいる場合の生活援助の算定」について(留意事項)
  ・生活援助算定相談票 提出要否判断フロー
  ・【参考】同居家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について