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障害児通所支援事業所の指定に係る総量規制の実施について

ページID:0001911 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 本市において、障害児通所支援のサービス量の実績が計画(見込)を上回る状況となっていることと、1月当たりの延利用人数に対して1月当たりの利用可能な定員総数が大きく上回る状況となっていることから、下記のとおり児童福祉法第21条の5の15第5項の規定に基づく総量規制を実施することといたします。

1 実施の内容

 障害児通所支援(児童発達支援及び放課後等デイサービス)については、令和3年度から当分の間、原則「新規の指定」を行わないこととし、また、原則「定員の増員を伴う変更申請」を受け付けないこととします。

2 新規指定を行わない理由

(1)下関市障害児福祉計画(第1期)において、「計画(見込)」に対して、「実績」が上回っているため

【下関市障害児福祉計画】

区分

単位   H30年度 R元年度 R2年度
児童発達支援 人日/月 計画

1,575

1,688 1,810
実績 1,766 1,995 2,099
放課後等デイサービス 人日/月

計画

2,939 3,475 4,115
実績 3,377 3,880 4,536

 ※R2年度の実績は、4月から7月までの実績から算出した見込値

(2)「1月当たりの延利用人数」に対して、「1月当たりの利用可能な定員総数」が大きく上回り、サービスが供給過剰にあるため

【1月当たりの延利用人数と定員総数の比較】
区分 項目

R2年度末(見込、人)

児童発達支援 1月当たり利用日数(延利用人数) a 2,099
1月当たり利用可能な定員総数 b 5,120
充足率(b÷a) 244%
放課後等デイサービス 1月当たり利用日数(延利用人数) a

4,536

1月当たり利用可能な定員総数 b 7,240
充足率(b÷a) 160%

3 総量規制の例外

 「児童発達支援センター」としての要件を満たす「新規指定」及び「定員の増加申請」については、当該センターが有する専門機能を活かし、作業療法士や理学療法士等の専門職による障害児やその家族への相談、障害児を預かる保育所等への援助・助言を併せて行うなど、地域の中核的な療育支援施設としての役割が期待できることから、総量規制の例外としてこれを認めることとします。ただし、需要と供給のバランスを鑑み、今後の状況によっては例外の取り扱いを止めて、総量規制の対象とすることを検討します。

4 実施時期(障害児通所支援事業所の最終指定について)

  • 事前協議の最終受付日 :令和3年3月31日
  • 指定申請書最終受付日 :令和3年4月30日
  • 最終指定日 :令和3年6月1日

5 根拠法令

児童福祉法第21条の5の15 (抜粋)

  • 第2項 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援に係る指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
  • 第5項 中核市の市長は、・・・中核市が定める障害児福祉計画において定める当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができる。

 ※地方自治法施行令第174条の49の2(中核市の特例)を適用し、都道府県を中核市として読み替えたもの。

児童福祉法施行規則第18条の30の2

 児童福祉法第21条の5の15第2項に規定する厚生労働省で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。