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令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

ページID:0075109 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、現行の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)が、令和6年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。

2 令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

令和6年4・5月の旧3加算及び令和6年6月から令和7年3月までの新加算を算定する場合は、下記に掲載している県注意事項(令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について)、国通知(福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)等を確認し、届け出を行ってください。

※必ず、「3 計画書の届出様式について」に掲載の、最新の様式を使用してください。

3 計画書の届出様式について

※別紙様式2については、「基本情報入力シート」の冒頭に作成方法の説明がありますので、作成前に必ずご確認ください。

※以下の場合は、別紙様式2の代わりに、簡素化様式による提出も可能です。
◆同一法人内の事業所数が10以下の場合
◆令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3または4を算定する場合
※複数事業所について法人単位等により一括で計画書を作成する場合には、別紙様式2 または 別紙様式6を使用してください。別紙様式7は、事業所単位でしか作成できません。

4 計画書等の提出期限等について

(1)計画書

◆提出期限

算定月の前々月末日まで

※令和6年度計画書(4・5月分の旧3加算及び6月以降分の新加算)については、令和5年度から継続取得する場合を含め、令和6年4月15日(月曜日)まで

◆提出先

〒750-8521 下関市南部町1番1号

下関市福祉部障害者支援課 権利擁護係

shogai_shitei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

◆提出方法

原則、電子メール(電子メールによる提出が困難な場合は、郵送またはご持参により提出してください。)

※メールの件名は「R6処遇改善加算等計画書(法人名等を記載)」としてください。

 例)株式会社○○のR6計画書の場合「R6処遇改善加算等計画書(株式会社○○)」

※Excel 形式で提出してください(PDF 不可)。

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の変更届及び介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表

◆提出期限

算定月の前月15日まで

※4月または5月から旧3加算を新たに取得または区分変更する場合は令和6年4月15日(月曜日)まで、6月から新加算を取得する場合(旧加算から継続取得する場合を含む)は令和6年6月15日(土曜日)まで

◆届出先

下関市福祉部障害者支援課 権利擁護係

5 変更に係る届出書について

障害福祉サービス事業者等は、旧3加算並びに新加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更月の前々月末日までに、別紙様式4(変更に係る届出書)及び添付書類を提出してください。

届出が必要な変更事項については国通知(福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)の12・13ページをご参照ください。

6 実績報告書について

実績報告書の提出については、改めて通知します。

7 お問い合わせ先

◆制度に関すること

厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時~18時(土日含む)
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