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限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について
入院や外来で自己負担額が高額となる場合は、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示をすれば、窓口での支払いは下表の自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用とならない費用は、対象外です。
また、非課税世帯の方は、あらかじめ標準負担額減額認定証を窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。
(注)自己負担限度額まで支払った場合でも、さらに、多数該当や世帯合算により高額療養費が追加で支給される場合は、高額療養費の申請が必要です。
高額療養費の申請については、「高額療養費の支給」 をご覧ください。
自己負担限度額
〇70歳未満の方
【基準総所得の世帯合計】 | 自己負担限度額 |
入院時食事代 ※1食あたり |
||
令和6年5月まで | 令和6年6月から | |||
ア |
901万円超 |
252,600円+(医療費[10割]-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
460円 | 490円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費[10割]-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
||
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費[10割]-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
||
エ | 210万円以下 |
57,600円 〔44,400円〕 |
||
オ | 非課税 |
35,400円 〔24,600円〕 |
210円(160円) |
230円(180円) |
〇70歳以上の方
区分 | 外来+入院 |
入院時食事代 ※1食あたり |
||
令和6年5月まで |
令和6年6月から | |||
外来(個人) | (世帯) | |||
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費[10割]-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
460円 | 490円 | |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費[10割]-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
|||
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費[10割]-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
|||
一般 | 18,000円 | 57,600円 〔44,400円〕 |
||
(年間上限)8~翌年7月 144,000円 |
||||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 210円(160円) | 230円(180円) |
低所得者1 | 15,000円 | 100円 | 110円 |
※( )内は、過去12か月間で入院日数が91日以上となり、申請・認定を受けた場合の額です。
申請するところ
申請に必要なもの
長期入院該当について
70歳未満の方で区分「オ」に該当する方、70歳以上で区分「低所得者2」に該当する方で、入院日数が過去12か月間で91日以上となる方は、食事代が減額(1食210円→160円または1食230円→180円)になることがあります。該当になったときは再申請し、認定を受けた証を医療機関に提示してください。原則として申請日の翌月1日から減額となりますので早めに申請してください。
また、マイナ保険証の場合も長期入院該当となる方は、申請手続きが必要です。
●申請に必要なもの
認定証、長期認定を受ける方の保険証、入院期間が確認できる領収書等、申請手続きをする方の本人確認書類
注意事項
2.申請した月の初日(1日)からの発効となります(資格取得日が申請月の途中である場合は、資格取得日から発効)。
3.認定証の有効期限は、毎年7月末日です。8月以降も必要な方は、更新手続きをしてください。
4.認定証を受けずに自己負担額が高額となった場合は、全額支払った後に高額療養費の申請をしてください。
5.保険料に未納がある場合は、交付ができない場合があります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、長期入院該当による減額を受けるには、申請が必要です。
(注)世帯に所得未申告の人がいる場合、正しい限度額が適用されないことがあります。