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国民健康保険料の口座振替の原則化について(お願い)

ページID:0005029 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 下関市では、国民健康保険料の納期内納付を促進し、制度の安定化を図るため、平成29年10月2日から国民健康保険へ新たに加入する方については原則、口座振替での納付をお願いしています。(保険料を年金から差引かせていただく場合、又は口座振替による納付が困難な場合は除きます。)
 口座振替は、一度の手続で納期ごとに自動的に口座から振替えられるため、納め忘れがなく、納めに行く手間も省略できますので、大変便利です。
 なお、既に国民健康保険へ加入しておられ、口座振替を御利用でない方には、別途、口座振替依頼書を送付し、口座振替を勧奨しています。

申込方法

 預貯金通帳、通帳届出印、国民健康保険被保険者証又は保険料決定通知書を下関市内に店舗のある金融機関窓口へ持参の上、口座振替依頼書に必要事項を記入し手続を行ってください。
※世帯主以外の名義又は屋号・肩書の入った名義の口座でも振替は可能です。

開始時期

 25日までに金融機関窓口にて御手続いただきますと、翌月納期限の保険料から口座振替となります。
※納期限は毎月月末(12月は26日)ですが、その日が土日祝日の場合は翌営業日となります。

その他留意事項

  • 残高不足の場合、再振替はできませんので、その場合は後日送付する口座振替不能通知書にて金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。
  • 世帯主が変更となった場合、保険料に未納があれば、口座情報は引継がれませんので、再度の御手続が必要となります。
  • 過年度遡及分(随時期のもの)についても、原則、口座振替となります。
  • 領収書は発行されませんので、通帳記帳により御確認ください。(確定申告等に御利用いただける納付済通知書は、翌年1月中旬頃に別途送付させていただきます。)