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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
厚生労働省より、標記の件につきまして、事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
先般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」において示された、介護保険施設が、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的な取扱いについて、令和5年10 月1日以降は添付ファイルに記載のとおり取り扱うこととされましたので、遺漏のないようご対応をお願いいたします。