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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

ページID:0106430 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

令和5年度末(令和6年3月31日)で経過措置が終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について、経過措置の終了まで約2か月となりましたので、再度周知いたします。
介護保険最新情報vol.1174 「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について」 [PDF/1.26MB]

以下に、各項目の指針・計画の作成に際して、参考となるページを掲載いたしますのでお役立てください。  
〇感染症の予防及びまん延の防止のための取組に関する事項
  指針の整備について(記載内容)
​  「​介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」<外部リンク>に掲載の「介護現場における感染対策の手引き」​
〇業務継続計画の策定に関する事項
  業務継続計画について(ひな形)
  「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」<外部リンク>
〇虐待の防止のための措置に関する事項
​  虐待の防止のための指針に盛り込むべき内容
  1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
  2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
  4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
  5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
  6.成年後見制度の利用支援に関する事項
  7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
  8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
  9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

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